「懲戒解雇」を含む検索結果一覧
84件が該当しました
利用者からのQ&A相談
先日、素行不良のアルバイトに対し、1か月前に解雇予告をした後、所定の日付をもって解雇しました。当方はサービス業で、1日数件2~3名/1組でシフトに添い、お客様宅にお伺いしサービスをご提供していく仕事ですが、彼は無断欠勤が非常に多く、またお客様宅への移動中も助手席でゲームをしたり、睡眠をとることがほとんどで、再三の注意にも関わらず改善の意思が認められませんでした。また、彼の無断欠勤によって、キャンセ...
- 回答者
- 岡田 晃朝
- 弁護士
1履歴書や職務経歴書に雇用形態が書いていなければ正社員として働いていたと解釈されるのが一般的ですか?2 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10953772.html この質問の回答者、yucco_chanさんは「正社員を判断されて入社した場合は、虚偽申告を理由に懲戒解雇されることがあります。」とおっしゃっていますが、書類に雇用形態の事について記載せず、面接でも自ら言わなかっ...
- 回答者
- 岡田 晃朝
- 弁護士
メンタル疾患および内臓疾患で体調を崩し、数か月の休職後、「休職期間満了による自然退職」となりました。ハローワークへの届けでは「休職期間満了による自然退職」となっています。ですが、転職先へ提出する履歴書に「休職期間満了による自然退職」と記載したくありません。退職後1年近くたっているので、体調不良により療養していたことは面接でお話するつもりですが、休職の事実は伝えたくありません。履歴書には「一身上の都...
- 回答者
- タカミ タカシ
- キャリアカウンセラー
ある会社に会社員として(役員ではない)勤務しています。勤務している会社の注文を、自分の合同会社(又は個人事業主)に発注することは違法になりますか?
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
私は明日、懲戒解雇が言い渡される可能性があります。四月の初めくらいから特定の他部署の社員から、悪口を言われていて悩んでおり、先週末に上司にその旨を相談し、月曜には私からその張本人へ「悪口をやめてください」との直訴をしました。ところが話は平行線で、上司を交えて話し合いをし私には「今後は直訴せずに上司を介して言うように」との約束がされました。しかし今日、その約束を破ってしまい、悪口を言う社員へまた直訴...
- 回答者
- 平松 徹
- 社会保険労務士
専門家が投稿したコラム
【受講者感想vol.460】 試用期間中の転職活動だったので、在籍していた会社とのバトルが大変だった
【受講者感想】試用期間中に転職活動をするという境遇だったので、在籍していた会社とのバトルが大変でした。 45歳(女性) → 転職活動の失敗を乗り越え、試用期間中の転職に成功 ご相談の経緯 「転職活動に失敗してしまったため、期限を決めて転職活動をやり直したい」というご相談をお受けし、 転職塾(フルサポートコース)を受講されました。 初回相談で、失敗の転職になってしまった原因を明...
- 執筆者
- タカミ タカシ
- キャリアカウンセラー
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細
○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
労働者に対する所持品検査
○労働者に対する所持品検査 最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。 上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。 1、就業規則などの明示の根拠 2、検査を必要とする合理的理由 ・金銭の不法領得の防止 ・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
辞職の意思表示に瑕疵があった場合
辞職の意思表示に瑕疵があった場合 1、意思表示の瑕疵 例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。 以下の民法の規定の適用が問題となる。 使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書) 要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、 詐欺又は強迫...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
懲戒解雇と普通解雇の本質的な違い
懲戒解雇と普通解雇との本質的な違いは、退職金の支給の有無ではなく、使用者の懲戒権の行使としての解雇である点にある。最高裁昭和36・6・21判決は、「懲戒解雇は、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰である。」と判示している。
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
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