「懲戒解雇」を含むコラム・事例
42件が該当しました
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退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細
○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者に対する所持品検査
○労働者に対する所持品検査 最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。 上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。 1、就業規則などの明示の根拠 2、検査を必要とする合理的理由 ・金銭の不法領得の防止 ・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞職の意思表示に瑕疵があった場合
辞職の意思表示に瑕疵があった場合 1、意思表示の瑕疵 例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。 以下の民法の規定の適用が問題となる。 使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書) 要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、 詐欺又は強迫...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
懲戒解雇と普通解雇の本質的な違い
懲戒解雇と普通解雇との本質的な違いは、退職金の支給の有無ではなく、使用者の懲戒権の行使としての解雇である点にある。最高裁昭和36・6・21判決は、「懲戒解雇は、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰である。」と判示している。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか
・私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか 考慮すべき要素として、以下の要素がある。 ・当該従業員の地位、職種 ・行為の性質、情状 ・刑罰の適用がある場合に刑罰の軽重 ・会社の事業の種類、規模、経済界における地位、経営方針 ・社会に対する会社の名誉信用の失墜・影響など (最高裁昭和49・3・15など) (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか
○経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか 労働力の評価を誤らせ、労使の信頼関係や賃金体系・人事管理を混乱させる危険があることから、実害の発生を問わず、懲戒の対象となり得る(最高裁平成3・9・19判決)。 ただし、当該事案は①懲役刑を2回受けたこと(なお、控訴審は履歴書の「賞罰」の「罰」とは有罪の確定判決をいうと判示している。)、②学歴を偽ったことなどが経歴詐称としている。 したがって、最高...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇権濫用規制(労働契約法16条)
民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労使間の労働協約の解雇協議条項
○労使間の労働協約の解雇協議条項 整理解雇の場合には要件(要素)とされており、この要件を欠く場合には、整理解雇は無効とされやすい。 普通解雇や懲戒解雇の場合、労働組合との解雇協議条項違反だけで解雇無効とする裁判例は少ないようである。しかし、労働者本人への弁明機会の付与、労働基準法20条の解雇予告(ただし、予告不要の場合あり)の手続は最低限必要である。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇理由の差し替え・追加(普通解雇)、解雇後に判明した解雇理由
○解雇理由の差し替え・追加(懲戒解雇、普通解雇)、解雇後に判明した解雇理由 懲戒解雇について、解雇理由の差し替え・追加は許されないと解されている。 しかし、普通解雇については、解雇理由の追加、後になってから判明した解雇理由の追加が許されるという見解がある。仮にこれを肯定した場合、普通解雇の意思表示は、理由の追加のときから効力を生じ、予告期間もそのときから進行すると解すべきではなかろう...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
インターネット、電子メールの私的利用
インターネット、電子メールの私的利用 インターネットや電子メールの私的利用について、 ①勤務時間中は職務に専念すべき義務 ②会社の設備は所定の労働目的に利用し、私的利用は許されない(使用者の施設管理権、企業秩序義務違反) という観点から、問題となる。 出会い系サイトに勤務先のパソコンで登録し、約5年間で約800通づつ(合計約1600通)の各送受信を勤務時間中に行った...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、年次有給休暇と時季変更権、管理監督者など、就業規則の不利益変更、懲戒解雇、労働審判の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
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退職金の不支給(減額)
退職金の不支給、減額 退職金は退職時に具体的に発生するものであって、賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)は賃金発生を前提とする原則であるから、退職金の減額・不支給条項は、同原則には違反しない。 1、退職金不支給(減額)条項の有効性 退職金が賃金の後払い的性格と功労報償的性格をあわせもつことから、懲戒解雇などの場合に退職金を支給しない、または、減額する旨の、退職金の不支給...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、懲戒解雇、退職金の不支給・返還、採用内定の取消、試用期間中の解雇の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
懲戒処分後に判明した非違行為の懲戒処分の理由への追加は許されない
懲戒処分後に判明した非違行為の懲戒処分の理由への追加は許されない 最高裁平成8・9・26 (山口観光(懲戒解雇)事件) 判例タイムズ922号201頁 『労働判例百選(第8版)』59事件 [判旨] 懲戒処分後に判明した非違行為は、特段の事情がない限り、懲戒理由とされたものではないことから、当該判明していなかった非違行為を懲戒処分の理由へ追加することは許されない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇)は無効
長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇) 最高裁平成18・10・6、判例タイムズ1228号128頁 ネスレ日本(諭旨解雇)事件 『労働判例百選(第8版)』60事件 上司の管理職への暴行事件から約7年経過後に会社がした諭旨解雇が解雇権濫用として、無効とされた。 長期間(数年間以上)経過してからの懲戒処分は、解雇権濫用として、許されない。 本件事案のポイントとして、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ
M&Aの法務―主要法制の完全整理/中央経済社 ¥6,720 Amazon.co.jp 企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ 上記書籍を約半月かかって読み終えました。 第1章 採用内定取消し・本採用拒否 おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その4
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、第4章懲戒解雇の4件を読みました。 ただし、懲戒解雇が無効となった場合に備えて予備的に普通解雇をすることは有効とする記述には疑問を持ちました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その3
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、第5章懲戒解雇のうち3件読みました。 おおむね参考になりますが、裁判例の理解について、若干、異なる理解もあり得るかなと思われました(例えば、懲戒解雇の有効無効を分けた決定的要素は何かについて)。 また、初歩的なことですが、「判例」という用語は、通常、最...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その3
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、「第4章 懲戒解雇」のQ&A5件を読みました。 まあまあ詳しくてためになります。 今日までで、上記書籍のうち約3分の1を読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」(弘文堂)、まとめ
土田道夫「労働法概説」(弘文堂) 約3週間かかって、上記書籍を読み終えました。 同書の主な内容 ・労働契約法 ・労働者、使用者のそれぞれの権利義務 ・労働基準法での賃金に関する主な規定(労働基準法24条以下) ・有給休暇 ・育児介護法 ・人事権(配置転換、減給、昇格、降格) ・転籍 ・懲戒(減給、出勤停止、自宅待機)、懲戒処分 ・公益通報者保護法 ・労働安全衛生...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」その14
昨日までに、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇を読みました。 以下、労働契約法の該当条文です。 (懲戒) 第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 (解雇) 第十六...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員の退職金の減額・不支給
2 従業員の退職金の減額・不支給条項の有効性 退職金は,就業規則において,定めをする場合にのみ記載をすればよい事項(労働基準法89条3号の2)とされていることからも明らかな通り,労働条件として必須のものではなく,それを支給するか否か,いかなる基準で支給するかがもっぱら使用者の裁量に委ねられている限りは,任意的恩恵給付であって,賃金とは位置づけられていません。したがって,退職金の支給条件の一内容...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
履歴事項の詐称について
企業の採用選考時、履歴事項に手を加え、見栄えの良いものにし、 経歴を誇張しようとする人がいますが、これはりっぱな犯罪です。 採用後、こういった内容が露見すれば、懲戒解雇の対象となるで しょうし、本人も回りも、大きな心の痛手を負う事になります。 何故、企業はこれほど、履歴詐称に過敏になるのか。 常識的に、嘘や偽りに鈍感な人は、会社内での金銭や書類の取り ...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
退職者の取り扱いについて
今日は、退職者の取り扱いについて、書いてみたいと思います。 但し、今回は「解雇」(懲戒解雇、諭旨免職等)のような特殊な ケースではなく、自己都合による退職について、人事の目線から お話しさせていただきます。 自己都合による退職理由は、新人であれ、ベテランであれ、一番 多い理由は、“気持ちがしらけ”“仕事に意欲がわかない”事の ようです。マンネリと簡単に片づけられ...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
給与所得者の週末起業について (Q&A回答続き)
【関連Q&A】 ''給与所得者の週末起業について'' 実際こうした会社の処分が法的に有効かどうかは別として、会社側から一方的な不利益処分が課されるリスクに対する認識と対策は必要でしょう*1 今後の事業の拡大にしたがって、タイミングをみて本業をフェードアウトし、副業を本業にうまくスイッチするなど、円満な独立が実現するよう本業・副業の適正なバランス調整は必須でしょう。 (本来会社...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
給与所得者の週末起業について (Q&A回答続き)
【関連Q&A】 ''給与所得者の週末起業について'' また、雇用関係ありとみなされた場合、事故の際に 使用者責任が問われるリスク も別途要注意です。 契約 (業務委託/請負) の形式・実態を一致させておく必要があります。 ■ その他 その他注意すべき事項があれば助言ください。 ★ アドバイス : 会社からのペナルテイに対するリスク...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
週末起業 〜 競業避止との関係 (2) 〜
(前コラムより) 従業員に 競業避止義務 を負わせリスクを回避するという合法かつ合理的な雇用管理手段です。 そしてこの義務は契約上従業員が 当然に負う義務 とされており、同業の週末起業がたとえ私生活上行われるものであるとしても契約違反となり、また実際に会社の営業秘密を持出し利用するような態様で行われた週末起業の場合、今度は 不正競争防止法 【関連コラム】 http:/...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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