「扶養」を含むコラム・事例
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会社員の年金:保険料の摩訶不思議 その2
いつも疑問に思うのですが、公的年金制度とは世代間扶養といって、現役世代がリタイア世代の暮らしをサポートしようという考えに基づいて成り立っています。 なのに、第一号被保険者の負担する国民年金保険料は収入の額に関わらず定額、第二号被保険者が負担する国民年金保険料と厚生年金保険料は定率なのです。 配偶者の取り扱いになると、もっと疑問が沸いて来ます。 第一号被保険者の負担する...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
あなたも児童手当がもらえます!
5年生6年生のお子さんをお持ちのお父さん、お母さん 今年から児童手当が6年生までになりましたね。 でも申請をしないともらえませんよ。 4年生以下のお子さんをお持ちの方で今まで所得制限でもらえなかった方も 申請してみましょう。所得制限が引き上げられました。(右表) 所得とは、源泉徴収票の収入ではありません。 収入に換算すると夫婦と児童2人の場合で 自...(続きを読む)
- (ファイナンシャルプランナー)
シリーズ9:保険料免除制度とは
事情により、月々の保険料の支払いが厳しい場合は、保険料免除の申請をすることが可能です。免除には、全額免除・半額免除、そして今年の7月からは3/4免除・1/4免除が加わり4段階になります。 例えば、全額免除の所得目安は(扶養親族の数+1)x35万円+22万円となっています。 夫が妻と子を扶養していれば、127万円が全額免除を受けられる所得の目安となります。それ以上の所得がある場合...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その1
サラリーマンなどの給与所得者は所得税をあらかじめ源泉徴収されています。 しかし、以下のようなケースに該当する場合には、払いすぎた税金を取り戻すことができます。 これを還付申告といいます。 この還付申告書は、平成18年2月15日以前でも税務署に提出することができますので、税務署が混み合う前に申告準備して質問なども早めにしましょう。 早めに申告すれば、税金が早く戻ってきます。 なお...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その2
●住宅を購入し、ローンがある場合 住宅ローン控除は、翌年からは会社で年末調整してくれますが、初年度は自分で申告しなければなりません。 ●盗難や災害に遭った場合 ●所得が少ない人で配当所得、アルバイト収入などがある場合 ●17年中に就職や退職して年末調整を受けていない場合 ●年末調整を受けた後、子供が生まれた等、扶養親族に異動があった場合。 ●不動産の譲渡などで損失を生じた...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
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「子供の扶養」に関するまとめ
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子供が生まれたら夫婦どちらの扶養にすればお得?子供ができたときの扶養について専門家にきいてみました。
「子供が生まれたけど夫婦どちらの扶養に入れるとお得?」「子供を夫の扶養にいれると節税になりますか?」と、扶養の疑問は盛りだくさん。扶養というだけでも、夫婦どちらに入れるのか、社会保険や健康保険で注意するポイントも多いとか…そんなわかりにくい子供の扶養の悩みを専門家がズバッと解決。きっとあなたの疑問も解決するはず。
「扶養家族」に関するまとめ
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扶養家族から外れるとなぜ税金が増えるのか?税金と扶養家族の関係
働くなら扶養家族から外れないように!と一度は耳にしたことがあるはず。でも、なぜ扶養家族から外れてはいけないのでしょう・・・。今回は、そんな扶養家族をテーマに「扶養家族を外れるとどうなるのか?」「扶養家族と保険の関係」について、専門家が解説します。
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