- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
【児童手当】
児童扶養手当の受給資格や手当ての額は、母または養育者の所得によって決まります。
所得の額=就労等による所得の額+養育費の80%
ただし、養育費が所得の額に加算されるのは、受給資格者が母の場合に限られます。(養育者の場合は加算なし。)
【手当の額】
(一人目)9,850円〜41,720円
(二人目)一律5,000円
(三人目)一律3,000円
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このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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