「申告」を含むコラム・事例
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確定申告、やっと本日終了!
日頃セミナーなどで、税金の話などをしている私ですが、自分のことはつい後手後手に。実は確定申告の書類、やっと本日終了しました。 我が家の場合は、夫は会社員ですが、千葉には転勤できてそのまま自宅を購入したので以前の住宅を社宅として貸しています。だから「大家さん」としての家賃収入があります。 これは、毎月の家賃を収入としてあげ、固定資産税と減価償却費を経費として計上しています。残念な...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その1
サラリーマンなどの給与所得者は所得税をあらかじめ源泉徴収されています。 しかし、以下のようなケースに該当する場合には、払いすぎた税金を取り戻すことができます。 これを還付申告といいます。 この還付申告書は、平成18年2月15日以前でも税務署に提出することができますので、税務署が混み合う前に申告準備して質問なども早めにしましょう。 早めに申告すれば、税金が早く戻ってきます。 なお...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その2
●住宅を購入し、ローンがある場合 住宅ローン控除は、翌年からは会社で年末調整してくれますが、初年度は自分で申告しなければなりません。 ●盗難や災害に遭った場合 ●所得が少ない人で配当所得、アルバイト収入などがある場合 ●17年中に就職や退職して年末調整を受けていない場合 ●年末調整を受けた後、子供が生まれた等、扶養親族に異動があった場合。 ●不動産の譲渡などで損失を生じた...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
寄付をすれば税金がもどってくる?
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます。 サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。 なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。 ? 寄付金の控除対象限度額の引上げ 控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
サラリーマンでも確定申告しないといけない?
給与所得者の給与についての所得税は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されることになっており、年末調整により所得税が精算されますので、確定申告をする必要はありません。 しかし、下記のような方は確定申告が必要ですので注意が必要です。 ?平成17年中の給与の収入金額が 2,000万円を超える場合 ?給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超え...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
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