植森 宏昌
ウエモリ ヒロマサ御嶽山噴火で保険会社は免責条項を不適用
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昨日、生命保険協会は御嶽山の噴火による被害について、「地震、噴火、津波の場合、保険金を支払わなくてもよい」という免責条項を生保全社とも適用せず、保険金を支払うと発表しました。
案外、知られてない事ですが一般的な死亡保険の場合は免責条項が無いので噴火が原因であっても保険金が支払われますが、怪我等の治療費に対応する医療保険は免責条項があり保険金は基本的に受け取れません。
先の東日本大震災と同様に各社とも今回はこれを適用せず支払うとの事です。
今回の対応も迅速で怪我を負った方や家族は大変、助かる話しで凄く良い対応とは思います。
ただ、保険と言うのは本来、相互扶助ですので困った方に支払い助け合うのは当たり前の事ですが、その場の感覚だけで支払いの可否を決めていては納得感が無く、もっと基準を明確にしないと今後、災害に因って支払う、支払わないが出て不公平感が出ると思います。
実際、保険では無いですが阪神淡路大震災、中越地震、東日本大震災等、大きな災害だけでも国や金融機関などの対応はバラバラで納得感が無い事も多々ありました。今後に関しては災害規模など基準を明確に決めて対応した方が国民や契約者からしたら納得感があるのではないかと個人的には思います。
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