税金 のコラム一覧
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配偶者控除 所得制限へ
平成23年度の税制改正で、政府税制調査会が 配偶者控除に所得制限の導入を検討しているとの報道がありました。 それによりますと、所得が1,000万円(給与収入1,231万円)超の納税者を 適用対象から除外する案が有力とのことです。 配偶者控除の適用対象者は900万人程度。 高所得者層ほど専業主婦世帯の比率が高く、年間所得1,000万円超の人は100万人規模に上るとみられています...(続きを読む)
富裕層への税務調査
国税庁は、先日 『平成21事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について』を公表しました。 それによりますと、特に資産運用の多様化・国際化が進んでいる中、 有価証券・不動産等の大口所有者、 経常的な所得が特に高額な者などについて、 積極的に調査を実施していますとのことで、 いわゆる「富裕層」に対する調査に重点がおかれているようです。 下記は、「富裕層」に対する調査結...(続きを読む)
贈与税減税 相続税増税
政府税制調査会は、現在平成23年度の税制改正について、 高齢者から孫へ贈与しやすくするため贈与税の非課税の拡大を検討しております。 従来、相続時精算課税では、65歳以上の親から20歳以上の子供へ 2,500万円まで非課税の適用があり、 住宅取得などで多く利用がされてきました。 この制度を孫にも適用しようというのが今回の税制改正の趣旨です。 贈与税の非課税の適用拡大はい...(続きを読む)
証券優遇税制 平成23年で廃止か
上場株式の配当や譲渡益の税率は、本来20%です。 しかし、貯蓄から投資へと資金の流れを変えるため、本来の半分10%まで軽減する「証券優遇税制」が現在適用されています。 政府税制調査会では、優遇税制を延長しても、株式市場が活性化方向に動くとは証明されていない、 また金持ち優遇とのイメージもあり、延長には消極的です。 そうしますと、平成24年からは原則どおり、20%の税...(続きを読む)
年金型保険二重課税還付の手続きはお早めに
-平成22年12月31日期限もあり。- 遺族の方が受け取る年金保険のうち、 相続税の課税対象となった部分については、所得税を非課税とすることとなりました。 これに伴い、所得税の還付が発生するケースがあり、 その手続きと申告方法が明らかとなりました。 【対象者】 生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等の加入者で、 相続、遺贈又は贈与により取得したもの...(続きを読む)
小規模宅地等の特例の改正 その3
被相続人の居住用敷地を取得する場合(家なき子) 【具体例】 ・被相続人(配偶者なし) ・サラリーマンの息子(賃貸マンション暮らし)が相続により取得し、保有。しかし、マンション暮らしは継続。 ・240平米、1億円 従来 被相続人の居住の用に供されていた土地については、 取得した子が相続開始前3年以内に自己又は配偶者の所有する家屋に居住したことがない場合、 特定居住用宅地等...(続きを読む)
小規模宅地等の特例の改正 その2
被相続人の事業用敷地を取得する場合 【具体例】 ・被相続人(文房具店を営んでいた) ・サラリーマンの息子が相続により取得し、保有。ただし、文房具店は廃業 ・200平米、1億円 従来 被相続人の事業の用に供されていた土地については、事業継続要件を満たさない場合でも、最低200平米まで50%の減額が可能でした。 減額金額 → 5千万円(=1億円×50%) ...(続きを読む)
小規模宅地等の特例の改正 その1
平成22年度改正で相続税申告の際の小規模宅地等の特例に大幅な変更がありました。 具体例で解説します。 【具体例】 ・被相続人(配偶者なし) ・別居している別生計の親族が相続により取得し、保有。ただし、別の場所に住み続けている ・200平米、1億円 従来 被相続人の居住の用に供されていた土地については、取得者が誰であるかに関わらず、最低200平米まで50%の減...(続きを読む)
年金型保険二重課税問題 手続き明らかに
― 過去10年分還付へ ― 年金型保険は、被保険者が死亡したときに年金受給権が相続税の課税対象となり、その後遺族が受け取る年金は雑所得として課税されました。 従来、年金形式で受け取る生命保険金はその受給権に相続税が課税されるのみならず受け取った年金にも上記のように所得税が課税されていました。 しかし、7月6日の最高裁の判決で、この従来の雑所得の計算方法が二重課税で違法とされ...(続きを読む)
みなし取得費の特例で節税― あと3ヶ月 ―
株式売却の「みなし取得費の特例」が今年12月31日で期限切れとなります。 みなし取得費の特例とは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年から平成22年までに売却し、自分で確定申告をおこなう場合は、「みなし取得費」を使うことができる制度です。 実際の取得価額がわかっていても、みなし取得費のほうが高い場合でも、みなし取得費を使うことができます。 特例が適用さる...(続きを読む)
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