税金 のコラム一覧
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共済も二重課税、10月下旬から還付
― 共済契約も対象 JA共済連、最大2.5万件 - 先日、生命保険会社の年金型保険につづいて、損害保険会社の商品も所得税と相続税の二重課税の報道がありました。 引き続き、共済契約や全労災も二重課税の還付対象との報道がありました。 どこまで影響するか見通しが立ちません。(続きを読む)
損保も二重課税、10月下旬から還付
― 年金払い積立障害保険 - 日経新聞より 年金払い方式の生命保険をめぐる相続税と所得税の二重課税問題に絡んで、財務省と国税庁は損害保険会社が販売している「年金払い積立傷害保険」の一部でも二重課税があると判断した。所得税の還付対象として10月下旬から還付手続きを始める。生命保険の二重課税問題が損保にも広がった格好だ。還付の対象となる契約件数は、給付金が支払い中のものだけでも最大1千...(続きを読む)
金投資は今がおトク!?
金投資は今がおトク!? ― 消費税増税直前は金に注目 ― 株式投資や債券投資、不動産投資に加え、個人のポートフォリオには欠かせない存在となりました。 従来から金は投資対象として人気がありましたが、ここ最近は金価格が高騰し、実需だけでなく、投資の対象としても注目を集めるようになりました。 税金の面からみると面白いこともわかります。 金には、買うときも売る...(続きを読む)
生保二重課税、10月下旬から還付
― 契約各社が対象者に通知へ - 保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが二重課税に当たり違法であるとの最高裁の判決がありました。 2年目以降の年金には、元本部分に加え、運用益が加算され、運用益部分は所得税の課税対象になると判断しており、元本部分に課した所得税分を還付する方針です。 当初、事務処理が膨大になるので、生保側...(続きを読む)
いい節税 悪い節税
中小企業の社長は基本的に税金は大嫌いです。 好きな人はあまりいないと思いますが、特に嫌悪感はヒドイです。 しかし、節税といっても千差万別。 いい節税もあれば、悪い節税もあります。 【いい節税の条件】 1.お金をかけない 2.課税の繰り延べではなく、永久的あるいは半永久的に節税効果がある 3.財務体質がよくなる よくある悪い節税...(続きを読む)
留守宅手当ては非課税
1年以上単身赴任で海外赴任することはよくあります。 その場合、家族のために生活費の一部として、給料を会社から日本の家族に支払うことがあります。 これを通常『留守宅手当て』といいます。 非居住者が受ける給与等は国内勤務部分が国内源泉所得となり、日本で課税対象となります。 留守宅手当ては、国内で支払が行われていますが、海外勤務部分の給与ですので、日本での課税対象とはなら...(続きを読む)
役員が海外で勤務する場合の税金について
通常、人的役務の提供が国内において行われたときは、その給与等は国内源泉所得となりますが、内国法人の役員としての国外勤務は、国内において行われた勤務とみなされます。 従いまして、役員の場合、勤務が海外であっても、国内において人的役務の提供が行われたものとして、原則日本で課税の対象となります。(続きを読む)
非居住者が株を売却した場合の税金について
海外勤務中に株式を売却した場合、原則日本での課税はありません。 株式を売却して課税されるケースは、 ・ 株券等の買集めをし、これをその内国法人等に対し売却した場合 ・ 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を売却した場合 ・ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者がその内国法人の株式を売却した場合 ・ 日本に滞在する間に行う内国...(続きを読む)
非居住者が不動産を売却した場合の税金について
海外勤務中に、日本にある土地や家を売却した場合、売り逃げを防ぐ目的で売却金額の10%の源泉徴収が行われます。 さらに、翌年3月15日までに確定申告が必要となり、非居住者の納税地を所轄する税務署に提出し、税金の精算を行います。 なお、この場合、譲渡所得の金額の計算方法は居住者の場合と同様です。(続きを読む)
非居住者が貰う退職金の税金について
海外勤務中に、現地で退職するケースも多々あります。 非居住者が退職金を貰う場合、国内勤務部分について20%の源泉徴収が引かれます。 しかし、退職時に日本にいた場合は、通常ほとんど税金はかかりません。 たまたま海外勤務中だった場合とでは、税額が大幅に異なり、不公平になります。 そこで、非居住者であっても、退職金の総額を居住者として受けたものとみなす制度があります。 ...(続きを読む)
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