税金 のコラム一覧
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FXの確定申告
FXは大きく2つに分けられ、税金の計算方法が異なります。 くりっく365に代表される取引所取引。 それ以外の店頭取引。 ともに雑所得ですが、取引所取引は20%の申告分離課税。 これは、ミニ日経などと同じ処理になり、損失の翌年以後3年間繰越も可能です。 ミニ日経などの先物取引や商品先物との損益通算ができます。 対して店頭取引は、総合課税の雑所得です。 雑所得内での損益...(続きを読む)
ミニ日経の確定申告
ミニ日経は、2006年7月に上場したミニ日経平均先物で、 従来の日経225先物に比べて取引単位や証拠金が1/10と 少額から投資可能となっているので、個人投資家に人気があります。 ミニ日経は、原則雑所得で、20%の申告分離課税となり、 給与や年金とは区分して税額計算を行うことになります。 なお、年収2000万円以下のサラリーマンで 給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20...(続きを読む)
確定申告やっていいケース ダメなケース 年金受給者編
【やっていいケース】 ・源泉徴収ありの特定口座の取引で、配当所得を含めた課税所得金額の合計が330万円以下なら、 配当所得を申告することで源泉徴収分が還付されます。 【ダメなケース】 ・源泉徴収ありの特定口座の取引で、課税所得金額の合計が330万円超の場合以外にも、 課税所得金額330万円以下であっても、申告することで国民健康保険料や介護保険料が増えてしまう可能性があります。(続きを読む)
確定申告やっていいケース ダメなケース 専業主婦編
【やっていいケース】 ・ 『源泉徴収ありの特定口座』の取引で、株式等の売却益が38万円以下の人は、確定申告すると源泉徴収分が還付されます。 【ダメなケース】 ・上記とは反対に『源泉徴収ありの特定口座』で、株式等の売却益が38万円超の人は、確定申告すると、配偶者控除から外れてしまいます。(続きを読む)
確定申告やっていいケース ダメなケース サラリーマン編
【やっていいケース】 ・課税所得が330万円以下の場合、配当所得を申告すると税金が還付される ・源泉徴収ありの特定口座で損失が生じた場合、 確定申告で損失を翌年以後3年間繰り越す手続きを取ると、その間の利益と相殺でき税金を圧縮できる 【ダメなケース】 ・年収2,000万円以下のサラリーマンで、 源泉徴収なしの特定口座や一般口座の取引で1年間の利益の合計が20万円以下の場合、...(続きを読む)
サラリーマンなら20万以下は申告不要
一般口座や源泉徴収なしの特定口座を利用している人は 原則確定申告の必要があります。 しかし、サラリーマンで給与所得及び退職所得以外の所得の合計が 20万以下なら確定申告の必要はありません。 株式や投資信託だけでなく、FXやミニ日経でも 同様に20万円以下の利益なら確定申告が免除されます。(続きを読む)
みなし取得費を利用して節税
平成13年9月30日以前に購入した上場株式を 平成22年12月31日までに売却した場合、 取得価額がわかっていても「実際の取得費」と 「みなし取得費(平成13年10月1日終値の80%)」のいずれか 有利な方を取得価額として売却代金から控除することができます。 相続によって取得した株式を売却した場合なども使えるため、 この特例によってかなりの税金を節約できる可能性があります。 ...(続きを読む)
売却損は確定申告で繰り越そう
上場株式や公募投資信託など損失が利益を上回ってしまった場合、 「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」を適用して節税しましょう。 損失を申告することで、翌年以降3年間繰り越せ、 その間に利益が出れば、その利益と相殺できます。 雑所得の申告分離課税の対象となる 『くりっく365』やミニ日経などの『先物取引』 などにも損失の繰越控除があります。(続きを読む)
配当金を申告したほうがよい人
配当控除という制度があります。 配当控除とは、課税総所得金額が1,000万円以下の場合、 配当金の10%を税額控除として所得税から控除する制度です。 配当控除をするためには、配当金を総合課税として申告する必要があります。 そのため、所得が多い人が申告すると逆に不利になります。 申告をした方がよい人は、配当金を含めた所得が330万円以下の人です。 ただし、人によっ...(続きを読む)
2つ以上の口座で利益と損失の確定申告
源泉徴収ありの特定口座では、利益が出ると自動的に10%の税金が天引きされます。 一方、他の口座で損失が出ても、利益との損益通算はしてくれません。 しかし、確定申告することで利益の口座と損失の口座を損益通算し、 天引きされた税金の還付を受けることができます。(続きを読む)
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