専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
小規模宅地等の特例の改正 その3
-
税金
2010-10-19 12:41
被相続人の居住用敷地を取得する場合(家なき子)
【具体例】
・被相続人(配偶者なし)
・サラリーマンの息子(賃貸マンション暮らし)が相続により取得し、保有。しかし、マンション暮らしは継続。
・240平米、1億円
従来
被相続人の居住の用に供されていた土地については、
取得した子が相続開始前3年以内に自己又は配偶者の所有する家屋に居住したことがない場合、
特定居住用宅地等に該当し、240平米まで80%の減額が可能でした。
減額金額 → 8千万円(=1億円×80%)
現在
いわゆる家なき子の取扱いについては、改正後も変更ありません。
減額金額 → 8千万円(=1億円×80%)
ただし、改正後は取得した宅地等を申告期限まで保有しない場合には、
保有継続要件をみたさないため、
特定居住用宅地等には該当せず、まったく減額を受けられません。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)