税金 のコラム一覧
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8/24 無料税務相談会行います。
―最終回です― 来週8月24日(火)吉祥寺にて無料税務相談室をやらせていただきます。 今回が4回目で、いよいよ最終回となります。 今回もどんな相談があるか楽しみです。 【前回までの主な相談事例】 ・個人事業主っていつからはじめたらいいの? ・会社と個人だったらどっちが税金トク? ・確定申告ってどうやるの? ・これって経費になるの? ・こういうお客さん紹介してなど...(続きを読む)
宮里藍の賞金は税金がかかるか
先日、軽井沢で女子ゴルフトーナメントが行われました。 参加者の中に、アメリカで活躍している宮里藍選手もいました。 結果、4位ということで賞金を獲得しました。 ところで、宮里藍選手は、現在アメリカに住み、アメリカを中心に活躍しているプロゴルファーです。 税金の世界では、いわゆる非居住者に該当します。 非居住者の日本での獲得賞金について、日本で税金の取扱いはどの...(続きを読む)
非居住者が日本で支払う税金
非居住者の場合、日本国内で得た国内源泉所得しか課税対象となりません。 従いまして、それ以外の所得はいくら利益があっても日本で納税の義務はありません。 【主な国内源泉所得(課税対象となるもの)】 1. 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得 2. 国内の土地等や建物の譲渡による所得 3. 国内で人的役務の提供の対価 →例えば、映画俳優、音...(続きを読む)
海外赴任が1年以上となってしまった場合の税金の取り扱い
海外赴任が辞令等で10ヶ月と当初1年未満となっていた場合、国内に住所があると推測されますので居住者として扱われます。 従いまして、出国後に支払う国外勤務に関する給与やボーナスは日本では課税対象となります。 ところが、海外赴任が業務上の理由で急遽1年以上となった場合、結果として海外勤務期間が1年以上となり、当初、海外赴任期間中に支払っていた給与等は最初から非居住者に支払う給与等として...(続きを読む)
明日(8/10)無料税務相談会行います。
―これって経費になりますか― 明日8月10日 吉祥寺にて無料税務相談室をやらせていただきます。 前回、前々回と好評ということで今回も楽しみです。 【前回までの主な相談事例】 ・個人事業主っていつからはじめたらいいの? ・会社と個人だったらどっちが税金トク? ・確定申告ってどうやるの? ・これって経費になるの? ・こういうお客さん紹介してなど 当たり前すぎて...(続きを読む)
海外赴任が1年未満となってしまった場合の税金の取り扱い
海外赴任が辞令等で1年以上となっていた場合、出国した時点から非居住者として扱われます。 従いまして、出国後に受け取る国外勤務に関する給与やボーナスは日本では課税対象となりません。 ところが、海外赴任を当初5年で予定していたところ、家族の事情で10ヶ月で帰国した場合、 結果として海外勤務期間が1年未満となり、海外赴任期間中に受け取っていた給与等は日本で課税し直す必要があるのでしょう...(続きを読む)
よくあるもめる相続対策
よくあるもめる相続対策 相続対策は、よく『節税対策』と捉えがちです。 しかし、もめない相続対策にとっては、節税対策は二次的効果であって、相続人にとっては最重要な問題ではありません。 実際によくある相続の節税対策として利用されている事例を紹介します。 事例1 養子縁組 養子縁組により法定相続人数が増え、相続税の基礎控除額がアップし、相続人一人一人の取得資産額が小さくなり、...(続きを読む)
マイホームで節税 譲渡損失の損益通算
(1) マイホームを買い換える場合 売ったマイホームの代わりに新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高がある場合は、一定の要件の下で、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。 (2)マイホームを買い換えない場合 マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売...(続きを読む)
マイホームで節税 3,000万円控除と軽減税率
(1)3,000万円特別控除 マイホームを売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 (2)譲渡所得の計算方法 譲渡所得は、次の算式により計算します。 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=譲渡所得金...(続きを読む)
年金型保険「二重課税は違法」最高裁判決
所得税分返還へ 保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが二重課税に当たり違法であるとの最高裁の判決がありました。 契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、年金が支払われます。こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、まず、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課したうえで、毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課していま...(続きを読む)
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