経営 のコラム一覧
5460件中 3751~3760件目RSS
年金保険料だけで20万円弱の影響
おはようございます、今日は国際博物館の日です。 博物館、カッコ良い響きですねぇ…。 配偶者控除について確認しています。 社会保険における扶養の影響力について、年金保険料を例に考えてみます。 現在の国民年金保険料は約15,000円です。 一年分を支払えば18万円です。 社会保険における扶養と呼ばれる枠の中に収まっている場合、この金額は免除されます。 色々な要素を削りとったパターンですが ・年...(続きを読む)
社会保険における配偶者の取り扱い
おはようございます、今日は情報社会の日です。 ん~情報社会ってのもよくわからない言葉ですね。 配偶者控除について確認しています。 税務だけではなく、社会保険についても少し確認します。 ものっすごくざっくり説明すると ・年収130万円未満の配偶者については ・健康保険とか年金について ・世帯主に養われているんだろうからまぁ良いことにしましょう といった規定です。 実はこの規定の影響が非常に...(続きを読む)
税務の配偶者控除とは別のお話として
おはようございます、今日は旅の日です。 旅行はしたことがありますが、旅はないですねぇ…。 配偶者控除について書いています。 ここまで税務に関する控除を確認してきました。 ・所得税には配偶者控除という規定がある ・配偶者の所得が38万円までなら世帯主に適用される ・給与の場合、給与総額が103万円までなら38万円に収まる ・配偶者の所得が38万円を超えた場合にも配偶者特別控除というものがある ...(続きを読む)
実は縮減された配偶者特別控除
おはようございます、今日はストッキングの日です。 最近では男性用なんてものもあるそうですね。 配偶者控除について確認しています。 配偶者の所得が38万円を超えた場合に適用される配偶者特別控除について確認しました。 この配偶者特別控除ですが、今から10年ほど前に縮減されています。 以前には配偶者特別控除が配偶者控除に上乗せされる形で適用されていました。 つまり、収入のない配偶者がいた場合、配偶...(続きを読む)
段階的に控除額が減っていく
おはようございます、今日は温度計の日です。 今年の夏はどうなんですかね。 配偶者控除について確認しています。 所得が38万円を超えたけど、その超えた額が少しならちょっとは面倒みてあげるよ、というのが配偶者特別控除です。 金額は段階的に減っていきます。 ・配偶者の所得が38万円をちょっと超えた程度 38万円の特別控除があるよ ・配偶者の所得が50万円くらいになると 26万円の特別控除があるよ...(続きを読む)
配偶者特別控除という仕組み
おはようございます、今日はカクテルの日です。 焼酎ロックで、がもっぱらなのですが。 配偶者控除について確認しています。 配偶者が給与をもらっている場合と自営業の場合の違いを確認しました。 さて、所得が38万円を超えた場合には配偶者控除の適用は受けられません。 しかし、配偶者に関してはもうひとつの規定があります。 それは「配偶者特別控除」と呼ばれる規定です。 この規定の主旨を簡単に説明すると ...(続きを読む)
自宅での副業や内職の場合
おはようございます、今日は看護の日です。 大変なお仕事ですね、お疲れ様です。 配偶者控除について確認しています。 パートやアルバイトで働いている場合、なぜ103万円がポイントになるのか確認しました。 給与の場合、103万円までなら所得が38万円に収まります。 そうなると税務的にはその配偶者は一人前ではないことになります。 従って配偶者控除の対象に入る、という理屈です。 これが自営業になると、話...(続きを読む)
給与の概算経費について
おはようございます、今日は戸塚でアカペライベントをやっています。 企画の仕事は楽しいですね、本業にも活きるものがあります。 配偶者控除について確認しています。 配偶者の所得が38万円に収まっているか否かがポイントでした。 ここで、再度給与における所得の計算方法について確認してみます。 先日も書きましたが、給与での所得は 所得 = 給与総額 △ 概算経費 で計算されます。 ここで問題になるの...(続きを読む)
所得が38万円であること
おはようございます、今日は気象協会創立記念日です。 気象予報士、中々難しい試験のようですね。 配偶者控除について確認しています。 配偶者の所得が適用要件になっています。 その上で、所得の計算方法は給与と商売では異なることも確認しました。 ここで、配偶者控除の適用を受けられるか否かの具体的な金額について。 配偶者の所得が38万円までか、それを超えるのかによって適用の可否が決まります。 くどいよ...(続きを読む)
所得の計算:給与と事業の差
おはようございます、今日はアイスクリームの日です。 甘党の酒好きでございます(お酒はもっぱら焼酎派)。 配偶者控除について確認しています。 養われているか否かの判断基準は、配偶者の所得、つまり儲けです。 当ブログでも何度となく紹介してきましたが、改めて所得計算の方法について確認します。 実務的に最重要なのは、サラリーマンやパートの人と自営業(内職や副業なども含む)では計算方法が異なることです。...(続きを読む)
5460件中 3751~3760件目