
服部 明美
ハットリ アケミグループ
未支給年金を請求できる人の範囲が拡大されました
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年金は、受給する権が発生した月の翌月分から、権利を失ったその月の分まで支給されます。
そして、偶数月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)に、直前の2ヵ月分の年金が支払われます。
たとえば、4月分と5月分の年金は、6月15日(平成26年は13日)に支払われます。
したがって、年金受給者が亡くなった場合、亡くなったその月の分まで受給権のある年金を受け取ることができません。
5月10日に亡くなった人は、4月分と5月分を受け取らないまま亡くなったことになります。
必ず「もらい残し」が発生します。
これを、「未支給年金」といいます。
未支給年金を請求できる人はこれまで、2親等内の親族に限られていました。
しかし近年では、子どもを持たないまま生涯を終える人が増え、兄弟もすでに亡く、甥や姪に最期を看取ってもらうケースも多くなっています。
そこで、年金機能強化法に伴う一連の改正により、平成26年4月以後に国民年金および厚生年金の受給権者が死亡した場合には、3親等内の親族まで未支給年金を請求できることになりました。
〈平成26年3月までに受給権者が死亡した場合〉
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹のうち、年金受給権者が死亡した当時その人と生計を同じくしていた人。
〈平成26年4月以後に受給権者が死亡した場合〉
従来の①~⑥に加え、⑦その他の3親等内の親族のうち、年金受給権者が死亡した当時その人と生計を同じくしていた人。
いずれの場合も、未支給年金を請求できる順位も上記の数字どおりです。
今回の改正により、子の配偶者や、配偶者の父母などの「姻族」も含まれることとなりました。
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