服部 明美(社会保険労務士)- コラム「産休中の社会保険料も、免除されることになりました。」 - 専門家プロファイル

服部 明美
お客様の「こころ」に寄り添う社労士でありたい

服部 明美

ハットリ アケミ
( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
Q&A回答への評価:
5.0/2件
サービス:0件
Q&A:8件
コラム:26件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

産休中の社会保険料も、免除されることになりました。

- good

社会保険 社会保険の手続き 2014-05-05 23:36

育児休業中の社会保険料は、事業主の申出により免除になります。

これと同様に、産休中の社会保険料も、平成26年4月実施の改正により、免除されることになりました。

 

対象者は、平成26年4月30日以降に産休が終わる人。

改正法の施行日である平成26年4月1日までの間に、すでに産休を開始している人も、産休終了日が4月30日以降であれば免除対象となります。

 

免除される期間は、産休を開始した日の属する月から、産休終了日(産後休業の最終日)の翌日の属する月の前月までです。(社会保険料は、月単位で徴収されるため)
産休終了日が4月30日以降の人が対象となるのは、平成26年4月分の保険料から免除対象とするためです。

 

なお、「産休」とは、妊産婦保護のため労働基準法に定められた「産前産後休業」のこと。

産前は出産予定日以前42日間(双子以上は98日間)、産後は出産日の翌日から56日間のうち、妊娠・出産のため労務に服さなかった期間です。

予定日より遅れて出産した場合は、その遅れた期間も「産前休業」に含めることができます。

 

〈例〉 4月1日出産予定日だった人が、4月5日に出産した場合。
 産前休業開始日 = 2月19日
 産後休業開始日 = 4月6日
 産後休業終了日 = 5月31日
 産休終了日の翌日 = 6月1日

 産休による社会保険料免除期間 = 2月分から5月分まで

 ただし、平成26年度の場合は4月分と5月分のみ免除

 

 

手続きは、育児休業中の免除と同様、事業主(実際には、人事労務担当者)が行います。

従業員が産休を取得する会社の事業主は、「産前産後休業取得者申出書」という様式で、産休期間中に(産後休業が終わる前に)必ず提出してください。

予定日と実際の出産日がずれた場合や、産休終了予定日より早く職場復帰したときなどの「産前産後休業取得者変更(終了)届」も、忘れずに提出してください。

 

 

《参考》日本年金機構HP

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346 

制度をPRしたチラシ
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf 

 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム