突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
大泉 稔
オオイズミ ミノル
(
東京都 / 研究員
)
「保険と金融」の相続総合研究所
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【相続・・・法的】失踪宣告
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相続のお話
2023-05-17 08:56
行方不明者の「最後の音信」があった時から7年以上、生死不明の状態が続いている時に、利害関係者が不在者の住所地の家庭裁判所に請求して行います。