大泉 稔(研究員)- コラム「【相続・・・法的】「相続させない」ためには?」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続・・・法的】「相続させない」ためには?

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相続のお話 2023-05-19 07:09

 ある人を「相続させない」方法はあるのでしょうか?
 もし「ある人」に「非行」等があれば、家庭裁判所に対して「推定相続人廃除」の申し立てを行い、家庭裁判所の調停か審判を経て、「ある人」を相続人から廃除することができます。なお、この相続人の廃除は遺言によっても行うことができます。
 「非行」とは亡くなった人に対する、生前の虐待や侮辱、そして文字通りの非行ですね。
 なお、遺言によって相続人の廃除を行った場合、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

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