大泉 稔(研究員)- コラム「【相続】アパートオーナーの法人の活用」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
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大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続】アパートオーナーの法人の活用

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相続のお話 財産評価 2022-04-24 20:46

☆管理委託
土地とアパートはオーナー個人が所有したまま。
監理業務のみを法人に委託する。つまり委託費用がオーナーの経費。
委託費用の目安は家賃の5~10%くらい。
法人は赤字でも税金を払わなければならない。法人を維持していくのが大変そうですね。

☆サブリース方式
土地とアパートはオーナー個人が所有したまま。
法人が入居者となり、一括借り上げ。法人は実入居者に転貸する。
空室が複数生じると、法人の維持が難しくなります。
控えめに見積もった事業計画を検討することになりそう。

☆法人が建物を所有
土地はオーナーが所有。オーナーから法人に建物を譲渡します。なので、オーナーは譲渡所得が生じるかもしれません。オーナーは法人から地代を受け取ります。法人が受け取った家賃を、オーナーは給与所得として受け取ります。なお、法人の建物取得費用は銀行融資を受けることができれば、法人の評価額を下げることができるかもしれません。

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