赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法・景品表示法に関する広告表現」(18ページ目) - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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制作・クリエイティブ - 薬事法・景品表示法に関する広告表現 のコラム一覧

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薬事法 Q&A 健康食品編「雑誌記事の取扱い」

雑誌記事で取上げらた内容を、広告として表現は可能かというと、問合せを多く受けます。実際のところ、雑誌記事の内容を広告内容にしようしてよいのでしょうか? それぞれの記事内容を精査しないと正しい判断はできませんが、その内容が医薬品的表現が多少なりとも入っていれば、その内容を流用すれば、違法となります。 一般的に、雑誌記事は、商品と切り離して、成分単体などを取上げて、医薬品的表現の記...(続きを読む)

2009/04/10 11:05

薬事法 Q&A 健康食品編 「美容関連」

美容関連においても、特定の部分を限定した表現は一切認められていません。 【不適切な表現】 「肌に、ハリ、ツヤ、潤いが出ます」 「肌弾力の元、コラーゲンを多く含んでいます」 「美白サプリ」 「セルライトでお悩みの方へ」 「デトックス=解読」*医薬品的効果効能 「老化防止(アンチエイジング)」 「若返りのビタミン」といわれる○○を配合 現状の状態から効...(続きを読む)

2009/04/09 11:10

薬事法 Q&A 健康食品編 「豊胸効果」

特定の製品を摂取するだけで容易に体の一部に特異的効果が表れるとすることは、医薬品的な効果効能に当たるため、広告表現は認められません。 【不適切な表現】 「1日1回特別な運動の必要もなく、体内から自然にバストアップに効果を発揮します」 「○○は、女性ホルモンの分泌を活発にし、乳腺を内側から発達させる働きがあります」 「女性ホルモン」自体の表現が不可 女性誌、美容・健...(続きを読む)

2009/04/08 11:10

薬事法 Q&A 健康食品編「口臭 体臭 加齢臭」

体臭・口臭等を消臭する表現は、体の組織機能に影響する表現になりますので、認められません。 =不適切な表現= 「体臭・加齢臭の予防に」 「口臭を消してくれます」 =適切な表現= 「息さわやか、息リフレッシュ」 「○○の香りで、リフレッシュ」(マスキング効果) つまり、香りで臭いを覆う以外は、薬事法に抵触します。新聞広告やスポーツ誌に掲載されている広告は、...(続きを読む)

2009/04/07 11:05

薬事法 Q&A 健康食品編 「滋養強壮」

滋養強壮の表現は、医薬部外品以上の表現です。 健康食品において、「滋養強壮」を広告表現に使用することはできません。 【不適切な表現】 「強壮」 「精力減退に」 「天然のバイ○グラ」 【適切な表現】 「○○は、滋養サプリメントです」 「○○は、滋養の健康食品です」 健康食品は、「滋養」のみの表現であれば表現可能です。健康食品は、医薬品的効...(続きを読む)

2009/04/06 11:07

薬事法 Q&A 健康食品編 「便通」

お通じを良くする旨の表現は、医薬品的効果効能にあたるため、標榜できません。 =不適切な表現= 「腸の活性化を図り、頑固な宿便をスムーズに排出させる効果があります」 「腸内クリーン化」 「腸の運動を活発にし、便秘を解消」 「○○は腸内を活発にするため、宿便をきれいに掃除します。よって、ニキビやシミ等のトラブル肌にも効果を発揮します」 「善玉菌を増やし、腸内環境を整えま...(続きを読む)

2009/04/03 11:00

薬事法 Q&A 健康食品編 「ダイエット」

運動をしなくても痩せる、食事制限は不要です、リバウンドしない等の痩身効果を標榜することは、薬事法に抵触する可能性が高いです。 健康食品、ダイエット関連において、以下のような広告表現は可能でしょうか? 「ただ飲むだけで、どんどん脂肪を落とし、短期間で抜群の効果を発揮します」 「体内に蓄積された脂肪等を分解排出します」 「○○成分は、糖が脂肪への合成を抑制し、脂肪を体外へ排...(続きを読む)

2009/04/02 11:00

薬事法 Q&A 化粧品編 「臨床データ(治験)」

臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、医療品として誤解を与える恐れがあるため認められません。 つまり、臨床や治験という言葉自体、医療品を匂わせるため、広告表現に使用するのは避けるべきでしょう。 尚、一般概論的なデータであれば使用可能です。 例えば・・・ ・30代〜60代までのヒアルロン酸分布グラフ ・コラーゲンの年代別 体内分布グラフ ...(続きを読む)

2009/04/01 11:00

薬事法 Q&A 化粧品編 「痩身」

医薬部外品及び化粧品において、「痩せる」効果は認められていません。 「皮膚を引き締める」効果は表現可能ですが、それを拡大し、「痩せる」という表現につなげることは不適切です。合わせて、顔やせ 効果等も表現不可です。 【不適切な表現】 「塗るだけでウエストが3cm細くなります」 「この化粧水を塗ると顔がひきしまって、小さくなります」 メールマガジン登録 ...(続きを読む)

2009/03/31 11:00

薬事法 Q&A 化粧品編 「育毛関連」

育毛関連の広告表現を行うのであれば、医薬部外品にて認可を取る必要があります。いくら化粧品で訴求しようと考えても、以下の内容以外は広告表現として使用することはできません。 【医薬部外品】 育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、養毛 等の表現が可能 *白髪予防の効果は、承認効果外 *発毛は医薬品の表現 【化粧品】 表現として、「頭皮、頭髪にうるおいを与える...(続きを読む)

2009/03/30 11:00

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