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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 Q&A 健康食品編 「滋養強壮」
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-04-06 11:07
健康食品において、「滋養強壮」を広告表現に使用することはできません。
【不適切な表現】
「強壮」
「精力減退に」
「天然のバイ○グラ」
【適切な表現】
「○○は、滋養サプリメントです」
「○○は、滋養の健康食品です」
健康食品は、「滋養」のみの表現であれば表現可能です。健康食品は、医薬品的効能効果はもちろん訴求できません。できるのは、「健康維持」「現状を保つ」その補完として取るものであるという認識を持ちましょう。
「効能効果」は一切広告訴求できません。
できるものは、医薬部外品以上です。
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