赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ制作・クリエイティブ - 薬事法・景品表示法に関する広告表現 のコラム一覧
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景品表示法は販売者責任が問われる
自社商品の広告及び商品表示において、どの程度まで情報を精査していますか。 『製造元の製品情報データが間違っており、その情報を元に販売元(製造元と製造元が別会社)が広告・商品表示等を行っていた場合、どの企業が【排除命令】の対象となるのでしょうか?』 答えは・・・ 販売元のみ 例え、製造元の情報が間違っていても、その情報を元に広告等を表示した時点で、販売者のみが行...(続きを読む)
雑誌やTVで健康食品の効果効能を紹介しているが・・
雑誌や新聞、TVの特集などで「健康食品」の効果効能を紹介している場面がありますが、その内容をそのまま「健康食品」の広告表現(見せ方)に活用してよいのか? 数年前、テレビ局のデータ捏造が発覚するまで、 TV番組による「健康食品ブーム」が起きていました。 現在でも食品や健康食品の成分にフォーカスして、その効果の記事や番組を目にすることがあります。そこでよくご質問されるのが、「そ...(続きを読む)
化粧品・健康食品 「使用前後写真」の使用法
結論から申し上げると 化粧品:使用前後写真の同時掲載は NG(薬事法違反) *メイクアップ・肌表面の物理的効果であればOK 健康食品:使用前後写真の同時掲載は OK *注 *注:健康食品は使用前後写真を使用可能ですが、「効果効能」を意味する広告表現(見せ方)はNG(薬事法違反)となります。 例えば、以下のような効果効能を使用前後として表現する場合、すべて薬...(続きを読む)
DHCを含め7社に排除命令
口臭や体臭を消す効果をうたった栄養補助食品(健康食品)について、公正取引委員会はその効果に根拠がないとして、DHCなどメーカー7社に対して広告表現を差し止める「排除命令」を下しました。 7社はきのこに由来するシャンピニオン成分により、「腸内環境を整え、口臭や体臭を消す効果がある」などの広告表現(見せ方)をしており、以前より問題になっていた広告表現へ遂に、排除命令が下されたという状況です...(続きを読む)
広告表現と「薬事法」の関係性とその影響力
広告表現に関する法律規制、特に、景品表示法と薬事法の規制強化により、 「これまで広告表現できたもの」が「広告表現できなくなった」、「商品を作ったはよいが、表現に規制が入り、まったく売れない」という環境の大きな変化が起きているのが事実です。 では、薬事法とはどのような法律なのか、 我々事業者にとって、どのように関わってくるのかを理解していきましょう。 「薬事法...(続きを読む)
対談 景品表示法・排除命令を下されて
ビタクールという商品を販売していたミュー株式会社。 これはニコチンの害を軽減する効果を謳った商品でしたが、「ニコチンにビタクールを付けることで、ニコチン酸(ビタミン)に変化するという広告表現に対して「排除命令」を下されてしまいました。 今回は、景品表示法の特に「排除命令」に関して、ミュー株式会社の佐々木氏のご意見を伺ってきました。 =景品表示法、特に「排除命令」に関し...(続きを読む)
広告表現と「景品表示法」の関係性とその影響力
広告表現に関する法律規制、特に、景品表示法と薬事法の規制強化により、 「これまで広告表現できたもの」が「広告表現できなくなった」という環境の大きな変化が起きているのが事実です。 また年々、対象企業の広告表現を止めさせる「排除命令」の数も増加傾向にあります。 では、景品表示法とはどのような法律なのか、我々事業者にとって、どのように関わってくるのかを理解していきましょう...(続きを読む)
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