赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法 Q&A 健康食品編「口臭 体臭 加齢臭」」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 Q&A 健康食品編「口臭 体臭 加齢臭」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2009-04-07 11:05
体臭・口臭等を消臭する表現は、体の組織機能に影響する表現になりますので、認められません。

=不適切な表現=
「体臭・加齢臭の予防に」
「口臭を消してくれます」

=適切な表現=
「息さわやか、息リフレッシュ」
「○○の香りで、リフレッシュ」(マスキング効果)

つまり、香りで臭いを覆う以外は、薬事法に抵触します。新聞広告やスポーツ誌に掲載されている広告は、薬事法違反のものも多く掲載されています。悪い事例として、ご確認下さい。実際に、最近、排除命令が下されています。


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