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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 Q&A 化粧品編 「育毛関連」
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-03-30 11:00
【医薬部外品】
育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、養毛 等の表現が可能
*白髪予防の効果は、承認効果外
*発毛は医薬品の表現
【化粧品】
表現として、「頭皮、頭髪にうるおいを与える、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える」まで。
【不適切な表現】*医薬部外品において
「毛が生える」⇒使用可能は、「発毛促進」であって毛が生えるという確定する表現はできない
「産毛を太い毛にする」⇒太さ又は長さを特定した表現はできない
最近では、「育毛シャンプー」というものがネットを中心にヒットをしているようですが、医薬部外品において、「育毛シャンプー」といわれるカテゴリーはありません。
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