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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 Q&A 健康食品編「雑誌記事の取扱い」
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-04-10 11:05
それぞれの記事内容を精査しないと正しい判断はできませんが、その内容が医薬品的表現が多少なりとも入っていれば、その内容を流用すれば、違法となります。
一般的に、雑誌記事は、商品と切り離して、成分単体などを取上げて、医薬品的表現の記事が多いため、そのまま流用すると違法になる記事が多いの事実です。
一方・・・
雑誌記事は、広告と一切関係なく記事として取り上げられているため、違法ではありません。広告表現と一切切り離して考えるべきです。(言論の自由)
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