赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法 Q&A 健康食品編 「ダイエット」」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 Q&A 健康食品編 「ダイエット」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2009-04-02 11:00
運動をしなくても痩せる、食事制限は不要です、リバウンドしない等の痩身効果を標榜することは、薬事法に抵触する可能性が高いです。

健康食品、ダイエット関連において、以下のような広告表現は可能でしょうか?

「ただ飲むだけで、どんどん脂肪を落とし、短期間で抜群の効果を発揮します」
「体内に蓄積された脂肪等を分解排出します」
「○○成分は、糖が脂肪への合成を抑制し、脂肪を体外へ排出する働きをもっています」「体に蓄積される脂肪だけを燃やしてくれます」
「セルライトを分解、除去します」
「毒素を出して楽してヤセる」

答えは、「否」

参考までに、美容雑誌及び健康雑誌の純広告を見ていただければ、この内容のオンパレードです。いつか、業務停止命令等が下されると思いますが。(悪い例として、確認下さい)

=適切な表現は=


「カロリーが低い代替食品によって、やせる」
「ダイエットに必要なミネラルが取れる健康食品で「運動して燃焼しましょう」」

つまり、運動をするか、カロリーが低い為 という内容以外は、薬事法に抵触する恐れがかなり高いです。ちなみに、使用者の使用前後写真やコメントは、薬事に触れない内容であれば可能です。

しかしながら、その内容が事実でなかった場合は、景品表示法違反となります。
このあたりの内容を理解しつつ、広告表現をする必要があります。


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