藤森 哲也(不動産コンサルタント)- コラム「不動産売買 トラブル相談例⑤【建築条件付きの土地の注意点④】」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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不動産売買 トラブル相談例⑤【建築条件付きの土地の注意点④】

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物件購入の落とし穴 不動産購入トラブル 2014-04-01 09:00

 

今回は、「建築条件付土地であることで、特別な注意点」について解説いたします。

 

建築条件付土地売買は、一見、未完成の新築戸建てを購入して引渡日までに完成させて

 

もらう契約と似ています。

 

しかし、新築戸建てと建築条件付土地では違う点があります。

 

これは土地のみを購入して、注文住宅として建築を考えている方にも

 

当てはまることですが、建物の建築請負契約を締結するということです。

 

土地売買契約や建物も含めた新築戸建ての売買には、宅地建物取引業法の規制が

 

かかりますが、建築請負契約には宅地建物取引業法の規制がかかりません。

 

 

宅地建物取引業法の規制のかかる契約では、売主が契約の履行に着手するまでは

 

買主は手付金を放棄することで契約解除ができますが、建築請負契約の場合、

 

建築請負契約に基づいて違約金などを請求されることもあります。

 

違約金(宅地建物取引業法では20%以内)や手付金の上限についても、建築請負契約には

 

適用されませんから、その金額等の内容を十分に確認するが必要です。

 

 

次回は、建築条件付き土地の注意点の最後となります。

 

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