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神奈川県 / 行政書士・家族相談士
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親権喪失宣告の覚書
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コラム
その他いろいろ
2010-09-27 12:17
「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。」(民法834条)
1.親権喪失の原因は、「親権の濫用」と「著しい不行跡」です。
(1)親権の濫用とは
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