- 阿部 マリ
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045-263-6562
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
法定離婚理由
-
法定離婚理由の中でも最も多くかつ多岐に渡るのが「婚姻を継続しがたい重大な事由」です。
具体的に問題となる例としては以下のものがあります。
(1)離婚意思
夫からの離婚請求に対し妻である被告がいったんは離婚を了承したこともあったことを一事情として破綻を認めた。(東京地判平9年10月23日判タ959号234頁)
(2)訴訟の提起、強制執行、告訴、告発
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