回答:1件
特例措置があります
iamaizumiさん、こんにちは。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
税源移譲によりほとんどの方が住民税がアップし、所得税がダウンしました。したがって、iamaizumiさんのような場合には、所得税ダウンのメリットは受けられず、住民税アップの負担のみを受けてしまうことになります。
このような方に対して、各市区町村では、平成19年の所得が確定した平成20年7月1日から7月31日までの間に減額申請をした方のみ、改正前の税率に基づいて計算した税額との差額を減額する措置があります。
手続き先は、現在納付している市区町村役場の市民税課です。
減額申請をした方のみが対象となっていますのでご注意ください。
評価・お礼
iamaizumiさん
ありがとうがざいました。来年申請したいと思います。知らないと損しますね。
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