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特例措置があります

2007/06/20 17:54
(
4.0
)

iamaizumiさん、こんにちは。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

税源移譲によりほとんどの方が住民税がアップし、所得税がダウンしました。したがって、iamaizumiさんのような場合には、所得税ダウンのメリットは受けられず、住民税アップの負担のみを受けてしまうことになります。

このような方に対して、各市区町村では、平成19年の所得が確定した平成20年7月1日から7月31日までの間に減額申請をした方のみ、改正前の税率に基づいて計算した税額との差額を減額する措置があります。
手続き先は、現在納付している市区町村役場の市民税課です。
減額申請をした方のみが対象となっていますのでご注意ください。

評価・お礼

iamaizumi さん

ありがとうがざいました。来年申請したいと思います。知らないと損しますね。

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この回答の相談

所得税と住民税

マネー 税金 2007/06/17 19:15

去年の9月で退職しましたが、最近住民税の納付書が届きましたが、金額がとても増えていました。税源移譲で所得税と住民税のトータルは変わらないとのことですが、専業主婦の私は所得がないためただの増税ですか?
や… [続きを読む]

iamaizumiさん (福岡県/36歳/女性)

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