対象:民事家事・生活トラブル
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父が7年程前に50年の一般定期借地権の中古住宅(当時、築3年)を購入したのですが、私と2世帯住宅を建築することになりましたので、中古住宅は売却の方向で検討することとしました。
2世帯住宅の建築は2年ほど前になりますが、父が地主さんへの挨拶と売却の許可を戴きにお話に伺ったのですが、住宅の建築が決まった後での事後報告に納得がされない様子で、何度かお宅に伺っても許可はしないということの一点張りのようでした。
さらに、地主さんからの要求もあり、更地にして返して欲しいとのことらしいのです。私たちの方でも、少し時間を置いた方がよいのでは、という判断で1年程時間を置きました。
そして、ようやく最近になり、お話を伺ったところ、以前と変わらずに許可はしないし、更地にして変換して欲しいとの意見を言われたそうです。
地主さんの許可がなくとも、正当な理由があれば裁判所の許可で譲渡はできるそうですが、そのような状態であれば、買主の方も躊躇されるはずですし、スムーズに売買ができるとも思いません。そこで、ご質問ですが、このような譲渡するにあたっての妨害行為として、法律は存在するのか?また、承諾料などの金銭での解決方法があるのか?また、その他のスムーズな解決方法があればご教授いただければ幸いです。
サカタマンさん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 )
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羽柴 駿
弁護士
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お答え
定期借地権は更新がありませんが、まだだいぶ借地期間があるので、売却する必要はあるでしょうね。
地主さんに対する事前の挨拶をしなかったことで、へそを曲げてしまわれたようです。やはり人間関係は大切です。あきらめずに繰り返しお願いするべきでしょう。もちろん承諾料についても地主さんが満足するように配慮すべきです。
承諾しないことを「妨害行為」というのは無理です。
それでもどうしても承諾してもらえないなら、最後の手段として裁判所の許可による売却を実行するしかありません。
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