対象:会計・経理
回答:2件
平 仁
税理士
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開業費の仕訳
シャンミャオさん、こんばんは
15日の夕方のご質問ということは、今年の確定申告のためのご質問だったのかもしれませんね。
そういう意味では、遅い回答で失礼いたします。
開業されたとのこと。この厳しい時代での開業。大変なことも多いでしょうが、夢に向かって頑張ってください。成功を祈念いたします。
さて、開業費の仕訳ですが、
立て替え分については、おっしゃられる通り、
(借方) 開業費 ××× (貸方) 事業主借 ×××
で正解です。
ご質問の事業用口座からの支払い、振り込みについてですが、
(借方) 開業費 ××× (貸方) 普通預金 ×××
でいいんですよ。
開業前だから開業費という勘定科目を使いますが、開業後は各経費科目等になるだけで、開業前に事業用口座が開設されているのであれば、事業用口座からの支払いということでいいんです。
ただ、理論上は仕訳日が問題になります。
事業が開始されていないので、事業開始前の日付での仕訳は、理論的にはありえないんですね。
ですから、開業費に算入される各支払い項目については、支払い日が開業前であっても、仕訳上は開業日にすべての仕訳を行うのが、理論的に正しいやり方です。
ただ、実務的には、開業前の日付による仕訳が普通に行われておりますし、開業前の日付の仕訳が経費算入されているならともかく、開業費に算入されているのであれば、税務署も否定しませんよ。
評価・お礼
シャンミャオさん
丁寧なご回答ありがとうございました。
追加の質問です。
今回の質問は、他にもいろいろと調べたのですが、3月の確定申告には答えが見つからなかったので、
とりあえず、事業用口座で引落や振り込んだ分の開業費は、何もぜずに申告をしてしまいました・・・
この分の開業費を今年計上することはできますでしょうか。
またできる場合と、できない場合の処理の方法を教えていただけないでしょうか。
なお、プライベートから立て替えて計上した分は、まだ償却していません。
お忙しいところ恐縮ですが、
どうぞ宜しくお願い致します。
中村 亨
公認会計士
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開業費の仕訳について
預金口座から引落しをされていたものや、振込をしたものについては支払った時点で
開業費として処理することとなります。
【仕訳】
引落し時・振込時
開業費 ○○○ / 預金 ○○○
開業費については、任意償却が出来ますので、参考として期末時の仕訳は
開業費償却 ○○○ / 開業費 ○○○
・任意償却ですので、損金処理するか、資産計上したままとするかは、どちらでも出来ます。
また、全額償却しなくても一部償却も可能です。
・法人の場合、別表16が必要となります。
評価・お礼
シャンミャオさん
丁寧なご回答ありがとうございました。
追加の質問です。
今回の質問は、他にもいろいろと調べたのですが、3月の確定申告には答えが見つからなかったので、
とりあえず、事業用口座で引落や振り込んだ分の開業費は、何もぜずに申告をしてしまいました・・・
この分の開業費を今年計上することはできますでしょうか。
またできる場合と、できない場合の処理の方法を教えていただけないでしょうか。
なお、プライベートから立て替えて計上した分は、まだ償却していません。
ちなみに私は個人事業主で、開業届けと青色申告届けは出しましたが、法人登記はしておりません。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
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