証券会社2社で源泉徴収有り、無しの両方の口座を保有しています。
以下のように利益が出たとき、どのような扱いになるのでしょうか?
A証券(源泉徴収無し):15万円益
B証券(源泉徴収有り):10万円益
会社員で、20万円以下の株譲渡益は申告不要ですが、
上記だと25万円になります。
ですが、B証券の源泉徴収ありは所得分離課税として
扱えるので、納税済みとして処理し、
A証券は20万円以下なので確定申告不要としていいのでしょうか?
それとも、合算しないといけないのでしょうか?
そうすると源泉徴収有りのメリットが一切ない気がするのですが
(合算後、再計算+確定申告=所得反映でその他の保険に影響)
よろしくお願いいたします。
きゅ〜さん ( 神奈川県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
特定口座 源泉徴収あり、無しの両口座の利益について
きゅ〜さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
B証券はすでに課税関係が終了していますのでA証券の所得とは合算する必要はありません。
従いまして、A証券の方だけが対象となりますので20万円以下なら確定申告の必要はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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