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対象:保険設計・保険見直し

主人の扶養に入るのに審査が厳しく入れません。

マネー 保険設計・保険見直し 2010/03/02 06:14

私はパートで働き先の社保に加入していましたが、私の諸事情により出勤日数が減り、給料も下がった去年の12月末に脱退し、今は国民健康保険と国民年金に入っています。
2010年はほとんど働かない月も出てくるので年収が130万円までいかないだろうと予測し、去年の12月中に今年の1月から主人の社会保険の扶養に入りたいと申し出て、過去6カ月分の給料明細を提出しましたが保険組合側は受け入れてくれませんでした。

過去6カ月間の給料の月額平均が15万くらいなので、
これから仕事を削るといっても、それを証明するものがない、という理由です。

主人の社会保険は「東京都土木建築健康保険組合」です。

納得がいかないので再度確認したところ「労働契約書が必要」と言われ、提出したのですが、その労働契約書だとこの先(2010年)130万(月約108000円)を越える可能性があるのでダメだと言われ、この先6ヶ月間の給料明細の合計で判断すると言われました。

1月はもう入れないとわかり、少し多めに働いたため、給料が11万5千円ほどでした。その給料明細を見せたところ、
年間合計が130万円以内なら月額の変動は構わないと言われたのに、約108000円越えてるからダメとも言われました。

さらに、6ヶ月間みて、130万円越えないだろうと判断されても、
その6ヶ月間さかのぼって加入できません、と言われました。

周りの労務士や会社の保険に詳しい方などに聞いてもあまりにも
厳しく、さかのぼって加入できないのもおかしいとも言われましたが実際のところどうなんでしょうか?

3月と4月と収入がほとんどなく、保険の利かない高額の治療をするので大変困っています。
6か月後まで待つしか方法はないのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

ぐっちこさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

健保組合と納得いくまで話し合うことが現実的方法です

2010/03/02 14:56 詳細リンク
(5.0)

ぐっちこさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。

社会保険の被扶養者になれるかなれないかの個別の相談は、このAllAboutプロファイルでも数多く質問されていますが、結局のところ明確な回答が出来ない非常に厄介な問題です。

なぜならば、ぐっちこさんもご存知の通り、年間130万円といううのは今現在では確定していない将来に向かっての見込み収入であって、かつ、それを判断するのは申請者(被保険者)ではなくて保険者(健保組合、協会けんぽ、共済組合等)だからです。
そのうえ、その保険者の判断は各健保組合、社保事務所(協会けんぽ)、共済組合等で異なるのが現実です。

まずは、ご主人の健保組合と納得いくまで話し合いすることです。

それでも、ぐっちこさんが健保組合の判断にどうしても納得できない、その健保組合の判断は間違っていると考えるのであれば、健保組合を指導する立場である県の医療保険課もしくは厚生局の社会保険課に申し立てるという方法がないわけではありません。

昭和五二年四月六日 保発第九号・庁保発第九号 各道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
○収入がある者についての被扶養者の認定について
1〜4 略
「5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。」

ただし、申し立てる以上は、もちろんこちらの主張(被扶養者になれる)が正しいという十分な理論武装が必要です。
また、そこに申し立てるということは健保組合と争うことですから、本来はあってはならないことですが、それによるご主人の会社やご主人の会社での立場等に影響が無いかどうかも十分に考慮しなければなりません。

評価・お礼

ぐっちこさん

親身にお答えいただきありがとうございます。

確かに会社の規定なので、私だけ特別に・・・ということはできず、皆さんにも仕事を辞めていない場合は6カ月分の給料明細または年間130万円以内を証明できる労働契約書を出してもらって判断していると言われました。

扶養に入れるか入れないかはその保険組合の規定で決まるのは納得いきませんが、規定であれば仕方ないと思います。
結局保険組合に支払うのは主人の会社ですよね?
なのに扶養になれるか判断するのは厳しいなと思います。
私たちのように一般人の知識や情報として
130万円以内に抑えれば扶養になれる、または
130万円を越えないように働かなければならないと
解釈している人が多いはずです。

扶養制度が保険組合などによって異なるのではなく、法律として決まっていればよかったのにと思いました。

主人とよく話し合って決めたいと思います。

ありがとうございました。

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