対象:離婚問題
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一般的な例でお答えします。
3326さん、こんにちは。
弁護士の水嶋です。
3326さんのケースでも夫婦間で話し合い、離婚することに合意すれば、離婚届を役所に提出することで離婚は成立します。3326さん自身の対応が難しい場合には、弁護士に依頼し、この弁護士を代理人として奥様と離婚の条件等について協議することになるでしょう。協議が整わない場合には、裁判所における調停、訴訟において離婚を求めていくことになりますが、この場合も引き続き弁護士が代理人として対応することになります。
慰謝料については、離婚の原因に関する事情を考慮して決められます。通常は、0〜400万円程度の範囲の金額が支払われるケースが多いです。
養育費については、標準的な計算式により算定される額を参考に決めていきます。仮に年収が500〜700万円程度、概ね6〜8万円程度が標準額となります。
財産分与については、分与する側(3326さん)に譲渡所得課税がされます。具体的な課税額については、それぞれの事情により軽減税率や特別控除の額が変わってきますので、財産分与に当たっては税理士と相談しながら検討する必要があります。
ご長男の親権については、誰が親権者になることが子の利益になるかという観点から、父母、子どもを取り巻く様々な事情を考慮して決定されます。3326さんの場合、ご長男自身の意見も重視されるほか、一般的には、子の環境面(例えば、住居、友人関係、就学関係など)の継続性を重視して判断されます。3326さんにご教示いただいた事情だけからすると、ご長男自身に3326さんを親権者にという意向がなければ、奥様が親権者にすべきであると判断される可能性も大きいと思われます。
スペースの関係上、大まかなお答えになってしまいましたが、より具体的事情をお伺いしないとはっきりした見通しはお答えできませんので、一般論としてご参考になさって下さい。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
妻(48歳、パート職年収180万円程度)とは結婚25年、長女24歳会社員、長男18歳大学受験浪人1年目、5-6年前より仕事上国内外で単身生活が続き現在は海外での単身3年目を向かえております。この間以前か… [続きを読む]
3326さん (東京都/49歳/男性)
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