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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅(リフォーム)減税

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/02/14 22:35

確定申告について未熟なのでご教示下さい。 H21年5月〜8月までリフォームをしてその後すぐに完成後の住宅に戻りました。ローンの債務者は子である私で、融資額やローン期間も申告の条件を満たしています。が、所有が建物1/2のみです。この場合は申告は受けれないですか?あと、特定増改築の条件もクリアーしていると思われるので、こちらは障害者や家族が所有していれば使えるようですしこちらが該当するのかなと?・・・住宅借入金控除の方は自己所有となっているようなので該当しないのでしょうか?

スノーマンさん ( 兵庫県 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2010/02/19 10:07 詳細リンク

スノーマンさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この場合は申告は受けられないのですか?』につきまして、残念ながらファイナンシャル・プランナーは住宅ローン控除の仕組みなど差し障りのないアドバイスはできますが、具体的な申告手続きや税額計算に基づいたアドバイスを行うことは、法律で禁止されていますのでできかねます。

よって、税金の専門家である税理士さんか最寄りの税務署で直接ご確認ください。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

対象となる増改築等につきまして!

2010/02/15 07:33 詳細リンク

スノーマン様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、スノーマン様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.住宅ローン控除(減税)の対象となる増改築等につきまして、

・建築基準法上の大規模修繕又は大規模模様替え等であること。
・増改築後の家屋の床面積が50平方メートル以上あること。
・工事費用が100万円を超えていること。
・増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。
・工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係るものであること。

2.この要件を基に、高齢者等居住改修工事等に係る借入金等特別控除を受ける場合は、

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算書。
・住民票の写し(介護している方や65歳以上の同居親族等が表示されているもの)。
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書。
・建物の登記事項証明書、請負契約書の写し、その他。
・増改築等工事証明書。
・その他介護等関係資料。

3.スノーマン様は建物を共有で所有されていることを気にされていると思いますが、上記の要件に合致しているのであらば、住宅ローン控除関係書類を入手目的で税務署へ出向き確認されることをお勧めいたします。

以上

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