回答:1件
公的年金等控除額を差し引いた金額が所得となります。
はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。
ご質問について回答いたします。
''公的年金や過去の勤務などにより会社から支払われる年金''については、その全額が所得金額となるのではなく、''年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額''が所得金額(雑所得)となります。個人年金保険などの個人年金の場合は、この取扱いとは異なりますので注意してください。
公的年金等控除額の計算方法は以下の国税庁ホームページを参考にしてください。
[国税庁タックスアンサー]公的年金等の課税関係
貴方様の場合、65歳未満の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が約80万円ということですので、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
800,000円×100%-700,000円=100,000円
以上より、配偶者控除を受けるためには、貴方様の年間給与収入を93万円(103万円-10万円)以下にする必要があります。ただし、超える場合でも配偶者特別控除を受けることができる可能性はありますが、ここでは割愛いたします。
評価・お礼
arityannさん
早速、わかりやすい説明をありがとうございました。安心いたしました。
松本 佳之
2015/12/17 22:08評価ありがとうございました。
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回答専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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