住宅ローンの繰り上げ返済をするために積立年金を解約したところ、「お支払金額」5,138,177円が口座に振り込まれました。「お支払金額に対する保険料」欄には4,579,200円と書かれています。私の21年分「給与所得の源泉徴収票」を見ると「支払金額」9,537,649円、「給与所得控除後の金額」7,383,884円、「所得控除の額の合計額」2,610,540円、「源泉徴収税額」527,100円と記されています。この場合の確定申告の必要の有無をお教えいただければ幸いです。
りりまりちゃんさん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )
回答:1件
解約返戻金の一時所得
給与所得のある方は、原則として年末調整によって税額の精算が行われているので、確定申告は不要ですが、給与所得以外の所得が20万円を超えるときなどは確定申告をする必要があります。解約返戻金を受けた場合の一時所得のみのときは、特別控除(50万円)後の金額を1/2にした金額が20万円を超えるかどうかで確定申告をする必要があるかかどうかを判断すればよいことになります。
解約返戻金の一時所得について、(5,138,177円-4,579,200-500,000)×1/2=29,488が20万円以下ですので確定申告する必要はありません。
評価・お礼
りりまりちゃんさん
初めて、このサイトを使って質問をさせて頂きました。とても具体的でわかりやすい回答をいただき感激しました。ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング