解約返戻金の一時所得 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月25日更新

解約返戻金の一時所得

2010/01/31 22:22
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5.0
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給与所得のある方は、原則として年末調整によって税額の精算が行われているので、確定申告は不要ですが、給与所得以外の所得が20万円を超えるときなどは確定申告をする必要があります。解約返戻金を受けた場合の一時所得のみのときは、特別控除(50万円)後の金額を1/2にした金額が20万円を超えるかどうかで確定申告をする必要があるかかどうかを判断すればよいことになります。

解約返戻金の一時所得について、(5,138,177円-4,579,200-500,000)×1/2=29,488が20万円以下ですので確定申告する必要はありません。

評価・お礼

りりまりちゃん さん

初めて、このサイトを使って質問をさせて頂きました。とても具体的でわかりやすい回答をいただき感激しました。ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
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この回答の相談

一時所得の確定申告について

マネー 税金 2010/01/30 23:15

住宅ローンの繰り上げ返済をするために積立年金を解約したところ、「お支払金額」5,138,177円が口座に振り込まれました。「お支払金額に対する保険料」欄には4,579,200円と書かれています。私の21年分「給… [続きを読む]

りりまりちゃんさん (東京都/51歳/男性)

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