ネットショップを副業として始めて1年経ちます。
1年目でいくら位の収入になるかもわからなかった為、今だ開業届けを出していません。
結果としてパート収入で100万ほど、副業のネットショップの方では30万ほどの収入になりました。
この30万は総売上で、この金額の中には商品の仕入れなど(経費)も入っているので実際にはもっと収入は少ないですが、納品書など少ししか保管していなかったので今回はこのまま雑収入として申告しようと思っております。(帳簿等は何もつけていませんが、手元にある納品書の分だけでも収入から経費として差し引けますか?)
そこでお尋ねしたいのですが、実際には仕入れとして支払っている金額(経費)がありますので節税したいと思った場合、 きちんと開業届けを出して帳簿をつけて申告をした方がいいのでしょうか?
実際には経費を引くと残り金額は15〜20万程だと思いますが、その場合白色申告と青色申告のどちらがいいのでしょうか?
それと年明けに開業届けを出した場合、今抱えている在庫はなにで計上すればいいのでしょうか?
わかりにくい質問で大変申し訳ありませんが、教えていただけると本当に助かります。宜しくお願い致します。
blue-blue-2さん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
副業の申告、商品在庫
税金の計算上、所得を事業所得、雑所得などいくつかの所得の種類に区分する必要があり、その所得の種類に応じて所得金額、税金の計算方法などが異なります。副業としてネットショップの収入があり、その収入が30万円ということであれば、一般的には事業所得という区分ではなく、雑所得という区分とされます。今後ネットショップの収入が本業となっていくようでしたら事業所得と区分されることもありますね。
雑所得であれば開業届(個人事業の開廃業等届出書)の提出は必要ありません。収支の計算をして確定申告書の所定の箇所に必要な事項、金額を記載するのみです。雑所得の場合は青色申告はありません。
21年分の雑所得を計算する際には、「雑所得=収入金額-必要経費」とされますが、年間の仕入金額から年末にある商品在庫の金額を差引いた金額が必要経費とされます。
パート収入=給与収入があり、ネットショップでの雑所得(収入金額から必要経費を差引いた金額)が20万円以下であればこの雑所得については確定申告する必要はありません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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blue-blue-2さん
ありがとうございます。
2010/01/03 08:28今の売り上げなら開業届けもいらないのですね。
どうしたらいいのかわからなかったので、安心しました。
ありがとうございます。
今、手元に残っている分の納品書の仕入れがわかる伝票を探したところ、ざっとの計算ですがネットショップの収入約30万からそれらの金額を差し引くと20万以下になりますので、今回の確定申告は不要でパートの収入分は源泉徴収表を貰いますので、それだけでいいということですね。
今後、ネットショップの収入が増えてくれるようであれば
開業届けを出せばいいという事でしょうか?
開業届けを提出する目安の収入金額というのはいくらぐらいなのでしょうか?
(仕入れ等経費を差し引いた総収入がこれ位になれば、開業届けを出した方がいいよという目安金額です。)
また、給料所得と雑所得を併せていくら位になったら主人の扶養から抜けても損ではなくなるのでしょうか?
(130万以上だと扶養には入れないと思いますが、その金額ですと主人も扶養家族が減り税金負担が増え、私も個人の税金が増え、損になりますよね。)
中途半端な収入だと、余計に結果として増税になりますよね。
併せて教えていただけると勉強になります。
度々質問ばかりで本当に申しわけありませんが、宜しくお願い致します。
blue-blue-2さん (愛知県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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