副業の申告、商品在庫
税金の計算上、所得を事業所得、雑所得などいくつかの所得の種類に区分する必要があり、その所得の種類に応じて所得金額、税金の計算方法などが異なります。副業としてネットショップの収入があり、その収入が30万円ということであれば、一般的には事業所得という区分ではなく、雑所得という区分とされます。今後ネットショップの収入が本業となっていくようでしたら事業所得と区分されることもありますね。
雑所得であれば開業届(個人事業の開廃業等届出書)の提出は必要ありません。収支の計算をして確定申告書の所定の箇所に必要な事項、金額を記載するのみです。雑所得の場合は青色申告はありません。
21年分の雑所得を計算する際には、「雑所得=収入金額-必要経費」とされますが、年間の仕入金額から年末にある商品在庫の金額を差引いた金額が必要経費とされます。
パート収入=給与収入があり、ネットショップでの雑所得(収入金額から必要経費を差引いた金額)が20万円以下であればこの雑所得については確定申告する必要はありません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
ネットショップを副業として始めて1年経ちます。
1年目でいくら位の収入になるかもわからなかった為、今だ開業届けを出していません。
結果としてパート収入で100万ほど、副業のネットショ… [続きを読む]
blue-blue-2さん (愛知県/36歳/女性)
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