年末調整の書類について教えてください。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

年末調整の書類について教えてください。

マネー 税金 2009/12/10 12:27

扶養範囲内でパート勤務しています。
いままでパートをしていた会社では、年末調整の用紙に
名前だけ記入して提出していましたが、
今の会社では必要ないといわれました。

本当に必要ないんでしょうか?
また、名前だけ書いて出すことに何か意味があるのでしょうか。

私名義の学資保険がありますが、
主人の生命保険だけで上限を超えるため、
今までは未記入で提出していました。

桜子chanさん ( 広島県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

年末調整の書類について

2009/12/11 23:26 詳細リンク

扶養の範囲で働かれているか否かということに関係なく、
扶養控除等申告書は提出して頂く必要がございます。平成21年度の分につきましては、
会社が年末調整をするにあたり、従業員の扶養の状況に変更がないかどうか確認するのに使用します。また平成22年度の分につきましては、会社が翌年度の従業員の給与計算をするにあたり、扶養者の人数等を確認するのに使用します。

通常、会社は今の時期のタイミングで平成21・22年度の扶養控除等申告書を回収し、
年末調整および翌年の給与支払に備える、というのが一般的かと思います。
また、給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書ですが、
これは年末調整において保険料控除や配偶者控除等を受けるときに給与所得者が提出をします。
控除を受けない場合は提出しなくてもいいのですが、受けるべき控除がないということを確認してもらうためにも(会社側が把握するためにも)、通常は無記入のものを提出するというのが一般的かと思います。

質問者様名義の生命保険の件ですが、質問者は扶養の範囲内で働かれているということですので、収入-給与所得控除(65万円)-基礎控除(38万円)=所得0円(マイナス=0)となるかと思います。生命保険料控除は、この金額が0円よりも大きい方に対して所得を減らす効果をもたらしますが、質問者様の場合そもそも所得が0円になるので、保険料控除は適用除外となります。
もし、保険料控除及び配偶者特別控除の申告書に生命保険料の金額を記入して提出したとしても、所得税の計算に影響を及ぼさないことになります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告 ちびりょうさん  2012-11-24 20:11 回答1件
パートの掛け持ち 税金 スイートデビルさん  2012-10-28 20:12 回答1件
パートの年末調整について ngskさん  2011-11-02 19:49 回答1件
生命保険控除について MOMOにゃんさん  2009-02-07 12:33 回答1件
生命保険料控除証明書の提出先について GUCCIさん  2008-11-08 23:39 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)