回答:1件
平 仁
税理士
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お二人とも確定申告をお願いします。
MOMOにゃんさん、こんにちは
生命保険料控除のやり直しができないかということですね。
まずは確認させてください。
連生終身保険の契約者はMOMOにゃんさんとのことですが、
保険料の負担者は誰ですか?
保険料の負担者がMOMOにゃんさんであれば、
この保険の控除をだんな様に振り返ることは無理ですね。
契約名義人は誰であっても、この保険料の負担者がだんな雅の場合や
お二人で折半しているようなケースであれば、確定申告により
是正は可能です。
まずやってもらうことは、MOMOにゃんさんが年末調整で使ってしまった
保険料控除証明書の再発行を行うことです。
MOMOにゃんさんには、他にこどもの学資保険があるのですよね。
ですから、学資保険だけで控除枠を使ってしまえる場合は、
連生終身保険の控除証明書をだんな様に渡せばいいことになりますが、
控除枠に足りない場合で、連生保険の保険料負担が折半の場合には、
控除証明書をコピーして、
コピーした控除証明書にMOMOにゃんさんの負担割合を書き込んで下さい。
そうした上で、お二人とも確定申告をして頂くことになります。
MOMOにゃんさん
今後のことを教えてください
2009/02/07 14:26ご返答ありがとうございます。記入不足ですみませんでした。来年以降、主人の控除にできるかどうかの質問です。現在は、保険料は私の会社の団体割引加入なので、私の給料天引きで引き落とされています。現状の支払い方法のままでは、主人の控除にできないですか?国税省のHPで「(略)保険料を支払っている者又はその配偶者その親族とするもの」とあったので、支払いは私でも、配偶者である主人にもできるのでは?と考えたのですがいかがでしょうか?再度教えてください。
MOMOにゃんさん (神奈川県/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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