売買キャンセル時の、仲介手数料支払いについて - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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売買キャンセル時の、仲介手数料支払いについて

住宅・不動産 不動産売買 2009/12/07 22:01

ある土地(建物は別契約)の購入契約をしました。重要事項の説明を受け、不動産売買契約書に判を押し、手付け金も支払いました(ただしローン審査前です)。しかしその後、どうしても購入できない事情ができ、キャンセルすることにしましたが、不動産業者からは仲介手数料全額の支払いを求められています。「一般媒介契約書」というものがありましたが、こちらの説明は受けていません(ただし割り印は押してしまった)。この中には「有効期間」は3ヶ月先の日付、「約定報酬の受領の時期」は7ヶ月先の期日迄、という表記になっています。手付け金についてはあきらめていますが(もちろん払わないで済めば、それにこしたことはありませんが)、上記の期日前のキャンセルなのですから、仲介手数料は支払わなくて済むと思ったのですが、この場合、どうしたらよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

ドカさん ( 神奈川県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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手付け解約における仲介手数料について

2009/12/07 23:39 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回、不動産業者の仲介(媒介)により、
不動産売買契約が成立しているので、
不動産業者に対する仲介手数料の支払義務は
発生しています。

仮に住宅ローンの審査をきちんと行った上で、
住宅ローンが否認された場合は、
ローン条項により白紙解約となります。
その際、手付金は返金され、一般的には
仲介手数料もかかりません。

今回は、買主の事情により購入をキャンセルするので
基本的には手付解約となり、売主に手付金は没収されます。
また、その際に媒介を行った不動産業者へ対する仲介手数料も
支払うことになります。

ただし、手付け解約の場合、仲介(媒介)業務における成約後の残務処理
(ローン付け、決済準備等)の全てを行っているわけではありません。
仲介手数料全額の請求に対して、どこまで支払う義務があるかに関しては、
個別に協議することになると思います。

契約によってまちまちですが、売買契約書もしくは媒介契約書に
手付け解約の際の仲介手数料について記述がある場合があります。
記述がある場合には、基本的にその記述に従うものと思われます。
記述がない場合には、不動産業者と協議して金額を決めることになります。

大手の不動産業者等では、契約時に正規の仲介手数料の半額を領収し、
その金額を没収してしまうケースが多いと思います。

個別の案件としては、弁護士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ドカさん

お世話になります。
協議が必要なようですが、少なくとも全額支払う必要はない、ということが判り、大変役に立ちました。
ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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