確定申告の際の経費について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

確定申告の際の経費について

マネー 税金 2009/12/03 23:40

今年個人事業主になり来年初めて確定申告をします。事業所は我が家になっており、我が家は持ち家で住宅ローンを支払っているのですがこの場合、どのくらいかの割合で経費として計上出来ますか?ちょっと聞いた話ですとローンの利息部分と固定資産税分は経費となる。との事ですがその場合、1年分(12回分)のローン支払い分の利息分の合計でいいのでしょうか?よろしくお願いします。

lovenewsさん ( 神奈川県 / 女性 / 52歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

利息の計上について

2009/12/04 21:30 詳細リンク
(5.0)

ご自宅の利息等を経費にする場合は、自宅の総面積のうち、
仕事で使用している面積分だけ経費にするのがよろしいかと思います。

面積を正確に測ることができないようでしたら、全ての部屋数のうち、
作業場として使用している部屋の分を按分計算しても大丈夫です。
部屋数が仮に4部屋で、1部屋分使っているなら、下記のような計算でいいと思います。

(1年分の利息+固定資産税)×1/4=経費

補足になりますが、現在年末調整や確定申告でローン控除を適用しておられますか?
もし自宅を経費にした場合、確定申告でローン控除を全額適用できなくなるので、ご注意ください。
ご自宅のうち、事務所として使用しているとこと以外(居住スペース)のみ
ローン控除の対象になりますので、按分計算によって控除できる金額を計算する必要がございます。

また同様に、ご自宅を売却するようなことがあった時、
通常は売却益から3千万分だけ控除して計算することができる有利な方法があるのですが、
事務所として経費にしている部分は控除できなくなります。
上記の例で申しますと、3千万×1/4=750万分は控除できなくなります。

この2点にご注意して頂き、利息等を経費にして頂ければと思います。

評価・お礼

lovenewsさん

丁寧なご回答ありがとうございました。

とてもよく分かりました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

自宅開業での確定申告について sumireeさん  2009-02-23 23:15 回答1件
夫名義の建物の不動産収入と確定申告について ゆうあすかさん  2008-12-04 09:08 回答1件
個人事業・申告できる経費について ミドリさん  2009-08-13 18:40 回答1件
事業所 兼自宅の住宅ローン控除について nara23さん  2008-04-29 11:40 回答1件
共有名義の土地建物の自己所有分の売却時 2008MNさん  2008-03-26 01:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)