回答:3件
扶養控除の廃止が検討されています
クリボー様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、この前の選挙の時に、民主党のマニフェストに所得税の扶養控除と配偶者控除の廃止が、明記され、報道によれば、扶養控除は、来年にも廃止が検討されているとのこと。
今は、議論されている段階なので、来年の計算方法が、どうなるのかは、何とも言えない状況です。
一方、社会保険の扶養の方は、まな板の上に乗せられていないはずなので、ご主人が、サラリーマンなら、年収が130万円を超えないように働くという選択もあります。
ただ、扶養内パートで働く主婦は、負担ゼロで将来年金が受け取れ、フルタイムで働く女性は、月々数万円も負担しなければならないのは、不公平だ、という議論は、昔からあり、政権交代で、今後どうなっていくのかは、わからない部分があります。
また、今の時代は、男女平等の流れで、女性の収入がアップし、男性の収入が、相対的に減少する傾向があります。
詳しい家計状況が分かりませんが、世の中の流れを読めば、扶養外で働くことを考えていった方がよいのかもしれません。
以上、ご参考になれば、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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働き方による条件変化です
クリボー 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件には、2種類あります。
ご主人の税金に関るもので、年間103万円以下というものと、社会保険の条件で、年間130万円未満と1月当りの収入が108,334円未満というものです。
詳しくは下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
ご主人が民間企業にお勤めされるている給与所得者で一定の収入医科の際には
働き方の
第一段階の収入は年間103万円(住民税の
場合は97万円以下)までで押さえますと、
税金や社会保険の負担増はありません。
但し、現政権が配偶者控除の廃止をマニュフェストに記載しておりますので、来年度以降は不明です。
現在の配偶者控除の内容は下記をお読みください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
なお、103万円を超え、140万円までは配偶者特別控除があります。
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
第二段階は社会保険の扶養の条件内で働くことがあります。
この場合には、年金と健康保険について負担の増加がありません。
段三段階は
ご自分で社会保険に加入する場合(130万円以上)には、
その負担増(保険料は地域や企業により異なります)を考慮すると、収入が150万円〜170万円のレベルを超えますと、前二段階目の収入を実質的に超えることになります。
但し、この場合には将来の年金額が増え、健康保険から傷病手当金が支給されます(市町村が実施する国民健康保険では支給がありません)
以上参考になれば幸いです
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
-
妻のパート
クリボーさん、今日は。CFPの小林治行です。
先ず配偶者控除を理解する時には、103万円、130万円、141万円という幾つかの収入の段階ラインがあります。
「子供が二人だから、扶養の範囲以内でいいわ〜」と言う方と、「旦那の稼ぎはイマイチだから、私も働けるだけ働こう!」という方もおられます。
クリボーさんはどちらなのでしょうね。
損得を質問しておられるので、たぶんある線を超えたら働き損よ!とどこかで聞いて質問されておられるのでしょうね。
仮に130万円くらいの収入になりそうな時は、二つの方向のどちらかを選ばなくてはなりません。制限を設けず150〜160万円以上になるよう働くか、それとも103万円以内にするかです。
103万円以下は所得税が掛からないライン、130万円以下は社会保険料を自分で支払わないライン(旦那が給料から支払う)と言うわけです。
家計も大切ですから、扶養の範囲内として月給8万円程度で制限している人が多いようです。
もし妻が103万円を超えますと、旦那の家族手当から妻の手当てが消える可能性があります。(130万以上としている会社もあります。)
従って140-150万円位の時は、制限せずに160万円以上を目指すのがお得でしょう。
下記HPのテーブルでご自分の収入を見込みをつけて、扶養の範囲内に制限するか、それとも高額をめざすかをご検討して見て下さい。
小林のHP:[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]
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