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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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働き方による条件変化です

2009/11/17 13:46

クリボー 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

扶養の条件には、2種類あります。
ご主人の税金に関るもので、年間103万円以下というものと、社会保険の条件で、年間130万円未満と1月当りの収入が108,334円未満というものです。
詳しくは下記を参照ください。

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

ご主人が民間企業にお勤めされるている給与所得者で一定の収入医科の際には

働き方の
第一段階の収入は年間103万円(住民税の
場合は97万円以下)までで押さえますと、
税金や社会保険の負担増はありません。
但し、現政権が配偶者控除の廃止をマニュフェストに記載しておりますので、来年度以降は不明です。
現在の配偶者控除の内容は下記をお読みください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

なお、103万円を超え、140万円までは配偶者特別控除があります。
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


第二段階は社会保険の扶養の条件内で働くことがあります。
この場合には、年金と健康保険について負担の増加がありません。

段三段階は
ご自分で社会保険に加入する場合(130万円以上)には、
その負担増(保険料は地域や企業により異なります)を考慮すると、収入が150万円〜170万円のレベルを超えますと、前二段階目の収入を実質的に超えることになります。
但し、この場合には将来の年金額が増え、健康保険から傷病手当金が支給されます(市町村が実施する国民健康保険では支給がありません)

以上参考になれば幸いです

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この回答の相談

私の家族構成は旦那(25歳)私(24歳)娘(4歳)息子(1歳)の4
人家族です。今私は専業主婦なのですが、旦那の扶養内で働く方が特なのか、扶養外になって働く方が特なのかわかりません。
自分で計算するしかないなら計算の仕方を教えていただけないでしょうか?

クリボーさん (大阪府/24歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除の廃止が検討されています 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/17 19:37
妻のパート 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/17 14:48

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