回答:1件
扶養控除等申告書
お母さんは65歳以上ですので、受給する年金の年間合計が330万円未満であれば、その年間合計から公的年金等控除額として120万円を控除した金額が所得金額となります。この金額を扶養控除等申告書に記載することとなります。
亡くなったお父さんが厚生年金や国民年金などの被保険者であって、お母さんが遺族年金を受給されておられるのなら、その遺族年金は非課税ですので扶養控除等申告書に記載する必要はありません。
評価・お礼
くもきれいさん
わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
お蔭様で、今から記載して来週職場に提出することができます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:4pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング