対象:不動産売買
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9月22日に「土地購入契約直前での売主変更」で質問させていただいてたものです。
別の質問があるのですが、今回、謄本に新しい売主(所有者)として「○○株式会社」と登記され、以前の謄本で付いていた抵当権等の権利関係は全て抹消された状態になりました。(この土地はこの売主様が現金で一括購入されたということです。)
なので土地は問題が無いように?思うのですが、売主が「○○株式会社」になっているのに、宅建業を取得していないのですが、これに関して何か問題があるでしょうか?(売主であるこの会社は主に造成や測量、開発の設計などをやっていると言うことを仲介業者から聞きました)
重要事項説明書の「手付解除」の事項が、個人の売主の条件と同じになるので宅建業社の「本契約の履行に着手するまで」ではなくなり一週間とか10日程度になるということと、「瑕疵担保責任」が2年ではなく2ヶ月になると仲介業社から説明されました。
宅建業を持っていない「個人扱いの法人」というのは通常あることなのか?大丈夫なことなのか?を教えていただければと思います。よろしくお願い致します。
マーマさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
売主が法人の場合
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
売主が、個人ではなく法人となることはよくある話です。
宅地建物取引業法で、宅建業者が「自ら売主」となる場合には、
取引の安全性を確保することから、より厳しい制限が課されます。
例えば、宅建業者が「自ら売主」となる場合には、
・手付け解除の期限を設けることができない。
・瑕疵担保責任を2年より短い期間に設定できない。
(瑕疵担保免責や、2年より短い期間設定は無効)
・一定条件以上の手付金を受領するには手付金の保全措置が必要
等々の制限が追加されます。
今回のご相談において、売主が宅建業者でないのであれば、
上記の制限対象ではないので、法人といっても
通常の個人と同じ条件での契約となります。
特に心配するところではありませんので、ご安心ください。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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