対象:人事労務・組織
当社にて7月1日から雇用契約を行っていた従業員を1ヵ月後の
8月4日に当社にて双方話し合い、退職勧奨による退職という事で
本人も納得をし、退職をしていったのですが、退職者間管轄区のハローワークにて退職勧奨は会社の都合によるものだから
基本賃金1ヶ月程の保障はしてもらえるのではないか?
と言われたらしく退職後離職票の手続も終わった後
問い合わせがありました。
退職勧奨を行った理由としては、入社後、当社の作業場にて
作業についていくことが出来なくなって、配置を転換するなどの
措置を4回ほど行いましたが適していなく、それでも当社としては
退職者に合う現場があればと勘考いたしましたが
本人も欠勤・早退が繰り返しあり、こちらとしても、改善を促す
話し合いもしてきました。しかし、当社としても配置転換を行う
現場がもう無くなってきた為、本人と話し合いをし、本人も
納得をして退職を決めたようでした。
このような場合、解雇と同じく予告金や賃金保証をしなければ
いけないのでしょうか?
mireさん ( 三重県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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解雇予告手当は不要です。
凄腕社労士 本田和盛です。
退職勧奨による合意解約は解雇ではありません。よって解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要です。
また、ハローワークが、「退職勧奨は会社の都合によるものだから
基本賃金1ヶ月程の保障はしてもらえるのではないか?」と言ったりはしません。あり得ないことです。
退職勧奨といっても、1ヶ月程度で辞めていった社員ですので、リストラの時のように退職金を上乗せする配慮も不要と思います。
おそらく退職した従業員の狂言だと思います。心配であれば、事業所所在地のハローワークに問い合わせしてください。
(現在のポイント:-pt)
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