対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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解雇予告手当は不要です。
凄腕社労士 本田和盛です。
退職勧奨による合意解約は解雇ではありません。よって解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要です。
また、ハローワークが、「退職勧奨は会社の都合によるものだから
基本賃金1ヶ月程の保障はしてもらえるのではないか?」と言ったりはしません。あり得ないことです。
退職勧奨といっても、1ヶ月程度で辞めていった社員ですので、リストラの時のように退職金を上乗せする配慮も不要と思います。
おそらく退職した従業員の狂言だと思います。心配であれば、事業所所在地のハローワークに問い合わせしてください。
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この回答の相談
当社にて7月1日から雇用契約を行っていた従業員を1ヵ月後の
8月4日に当社にて双方話し合い、退職勧奨による退職という事で
本人も納得をし、退職をしていったのですが、退職者間管轄区のハローワークに… [続きを読む]
mireさん (三重県/40歳/女性)
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